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在宅重度障がい者の住宅改造経費を助成します 更新日:2021年05月13日
在宅で生活する重度の障がいのある方の日常生活を容易にするため、既存住宅の浴室やトイレ等を特別に障がい者向けに改造する場合、その経費の一部を助成します(障がいの内容に適した改造となっている必要があります)。
詳細についてはコチラ(内部リンク)をご覧ください。

対象者

現在居住している住宅設備を改造する必要のある方で、次の条件を満たす65歳未満の障がい者
※市に対して改造前に申請を行う必要があり、すでに改造を行っている場合は助成対象になりません。改造の検討をされている場合は、事前にご相談ください。

⑴重度の心身障がい者・児(次のア~ウのいずれかに該当する手帳の交付を受けている者)

ア 身体障害者手帳1級または2級
イ 療育手帳A1またはA2(もしくはA)
ウ 精神障害者保健福祉手帳1級

⑵対象者の属する世帯の生計中心者の所得が200万円未満であること

助成限度額

60万円の3分の2(ただし、介護保険、日常生活用具給付事業の助成を受けることができる場合は、その補助対象額を控除した額)

自己負担

3分の1(ただし、生活保護法による被保護世帯の方は、補助対象経費内)

優先となる制度

・介護保険の住宅改修
・日常生活用具給付事業の住宅改修
・在宅高齢者住宅改造助成事業

申込締切

6月11日(金)

このページに関する
お問い合わせ
福祉課(本庁舎新館1階)
097-582-1265