在宅重度障がい者の住宅改造経費を助成します
更新日:2021年05月13日
詳細についてはコチラ(内部リンク)をご覧ください。
対象者
現在居住している住宅設備を改造する必要のある方で、次の条件を満たす65歳未満の障がい者※市に対して改造前に申請を行う必要があり、すでに改造を行っている場合は助成対象になりません。改造の検討をされている場合は、事前にご相談ください。
⑴重度の心身障がい者・児(次のア~ウのいずれかに該当する手帳の交付を受けている者)
ア 身体障害者手帳1級または2級イ 療育手帳A1またはA2(もしくはA)
ウ 精神障害者保健福祉手帳1級
⑵対象者の属する世帯の生計中心者の所得が200万円未満であること
助成限度額
60万円の3分の2(ただし、介護保険、日常生活用具給付事業の助成を受けることができる場合は、その補助対象額を控除した額)自己負担
3分の1(ただし、生活保護法による被保護世帯の方は、補助対象経費内)優先となる制度
・介護保険の住宅改修・日常生活用具給付事業の住宅改修
・在宅高齢者住宅改造助成事業
申込締切
6月11日(金)
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福祉課(本庁舎新館1階)