事業者の皆さんへ

挾間町環境保全条例

平成11年9月27日

挾間町条例 第18号

合併により由布市となりましたが、暫定条例として引続き運用しています。

条文(抜粋)

(目的)
第1条 この条例は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか町民が基本的な権利である健康で文化的な生活を営むうえにおいて、快適な生活環境の確保がきわめて重要であることにかんがみ、開発事業等の大気汚染、水質汚濁、騒音等による公害並びに産業廃棄物の不法投棄による環境破壊に関し、町長、事業者及び町民の責務を明らかにすると共に、快適な生活環境を守るための施策の基本となる事項を定めることにより、町民の快適な生活環境の維持及び向上を図ることを目的とする。

(適用の区域)
第14条 この条例は、挾間町全域について適用するものとする。

(適用の対象)
第15条 この条例の適用を受ける開発事業等は、次の各号に定めるものとする。
(1) 宅地造成、その他の土地の区画形質を変更する事業等で、その面積が1,000平方メートルを超える土地造成行為
(2) 開発区域の傾斜度が30度以上で、その斜面の直高が10メートル以上の急傾斜地における土地造成行為
(3) 特殊建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2項に規定する建築物)で、2階建以上の建築物及び延床面積が500平方メートル以上のものを建設する行為
2 同一事業者がすでに施工した又は施工中の開発事業等に接続してさらに事業を行う場合には、その全ての面積を第1項に定める規模の対象とするものとする。

[挾間町生活環境整備事業分担金徴収条例]
(目的)
第1条 この条例は、市街化が著しく進行する地域内の用排水路整備等、生活環境整備事業に要する費用にあてるため、地方自治法第224条の規定に基いて利益を受けるもの(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。
開発敷地面積1㎡当り600円

[由布市挾間町開発行為指導要綱]
第3条3 届け出が必要なもの
(1)営利を目的とした事業で、宅地造成、その他土地の区画形質を変更する事業(分筆行為を含む)で、その面積が500㎡を越える土地造成行為。
(2)特殊建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2項に規定する建築物)を建設する行為

第23条の3(携帯電話等の中継基地を建設する場合)
周囲自治区の十分な理解が必要。

環境保全審議会

環境保全機関の諮問機関である「環境保全審議会」は、毎月末に開催しています。

条例はダウンロードできます

「環境保全条例」は、下記からダウンロードができます。
※ただし、A3様式は、都合によりA4にに縮小しています。
ダウンロード→[挾間町環境保全条例PDF]

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都市景観推進課 都市計画係(本庁舎新館2階)
097-529-7334 (内線2231)