子育て

児童手当
この制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

1.支給対象者

日本国内に住所を有する中学3年生(15歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方に支給されます。(留学中などの場合を除く)
ただし、前年の所得(1月分~5月分までは前々年の所得)が、所得制限限度額以上の場合には、児童手当は支給されず、代わりに特例給付として児童一人につき月額5,000円が支給されます。
また、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお、公務員の方(独立行政法人や他団体に出向中の場合は除く)は勤務先にて請求してください。

2.支給額ほか

【支給額】
 児童手当特例給付
0歳~3歳未満一律15,000円5,000円
3歳~小学校終了前第1子・第2子10,000円
第3子15,000円
中学生一律10,000円

※児童の出生順位は18歳到達後最初の3月31日までのお子さんから数えます。
※平成24年6月から所得制限が実施されています。

【所得制限限度額・所得上限限度額】
児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月から児童手当制度の一部が改正され、特例給付の対象者に所得上限が創設されます。
所得の額が所得上限限度額以上になりますと、手当の支給が無くなります。そして、今後、所得が所得上限限度額を下回った場合に、改めて児童手当・特例給付の支給申請をする必要があります。詳細については、子育て支援課にお問い合わせください。
 
 所得制限限度額所得上限限度額
扶養親族等の数所得額(万円)収入額の目安(万円)所得額(万円)収入額の目安(万円)
0人622 833.38581,071
1人660 875.68961,124
2人698 917.89341,162
3人736 9609721,200
4人7741,0021,0101,238
5人8121,0401,0481,276
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族者等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で審査します。

【支給日】
  •  6月12日(2月~5月分)
  • 10月12日(6月~9月分)
  •  2月12日(10月~1月分)
※12日が土日祝日にかかる場合は、金融機関の前営業日

3. 手続きの方法

【手続きが必要な方】
①第1子が生まれた方
②由布市に転入された方
③対象の児童を新たに養育するようになった方
④養育する児童が増えた方(第2子以降のお子さんが生まれた方)
⑤由布市外へ転出される方
⑥離婚その他の理由で、児童を養育しなくなった方
⑦由布市内で住所を変更された場合など
⑧由布市外で児童と別居する場合など
※公務員の方は、勤務先でのお手続きとなります。
※上記に関わらず、家庭の状況によって手続きが必要な場合があります。その際は、お問い合わせください。

【手続きに必要なもの】
<上記①、②、③に当てはまる方>
  • 請求者名義の普通預金通帳(指定できる口座は1つです)
  • 請求者の健康保険証(請求者が共済組合等に加入の場合必要)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの(本人確認のため、顔写真付きの公的身分証明書も必要)
※もし児童と別居している時は・・・・?
別居監護申立書の提出が必要です。
 
<上記⑧に当てはまる方>
  • 別居監護申立書
  • その児童のマイナンバーのわかるもの(本人確認のため、申請者の顔写真付きの公的身分証明書も必要)

4.現況届

6月の児童手当の現況届は原則廃止されます。

現況届は、児童手当を受給している方が、6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、6月1日現在で確認するためのものです。その現況届が、令和4年度から一律の提出義務が見直され、公簿等で現況届で届け出られるべき内容を確認することができる場合、原則不要となりました。ただし、現況状況を公簿等により確認できない場合に該当される方は、引き続き現況届の提出が必要となります。該当される方には個別に通知いたします。

引き続き現況届の提出が必要な受給者

➀住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
➁児童手当法第4条第4項の支給要件に該当する者(いわゆる同居父母)のうち6月1日現在で配偶者と離婚協議中である一般受給者
➂住民票上の住所地域以外の市町村で受給しているDV避難者
➃児童手当等に係る戸籍及び住民票に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)に係る一般受給者
➄施設等受給者
➅市町村等で現況届等の提出が必要と判断された者

5.変更届

以下の事由が発生した場合は、各庁舎の窓口へ児童手当変更届の提出をお願いします。
➀児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
➁受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
➂受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
➃転職等により、受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育する場合に限る)
(例)厚生年金から国民年金への変更
※額改定請求時に届け出ている場合は不要。
➄過去に「配偶者」と離婚協議中であり、同居している父母と認定されていた者で、その後離婚が成立したとき
➅国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

6.申請書

申請書については、申請書ダウンロードの子育て支援に関する様式にあります。こちら(内部リンク)からご確認ください。
このページに関する
お問い合わせ
子育て支援課(本庁舎新館1階)
097-582-1262