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在宅重度障がい者住宅改造助成事業
対象者
現在居住している住宅設備を改造する必要のある重度障がい者(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、精神保健福祉手帳1級)又はその重度障がい者と同居する方※ただし、対象者の属する世帯の生計中心者の前年の所得金額が2,000,000円未満であること。
※市に対して改造前に申請を行う必要があり、すでに改造を行っている場合は助成対象になりません。
※助成は1世帯につき、1回限りの利用になります。
助成限度額
60万円の3分の2(ただし、介護保険、日常生活用具の助成を受ける場合は、その助成対象額を控除した額)※生活保護法による被保護世帯の方は、限度額の範囲内となります。
補助対象工事
在宅重度障がい者が、日常生活において直接利用する在宅の設備等で、障がいの内容に適した改造となっているもの(ただし、対象とならない改造もあります。)自己負担額
助成限度額を超える工事費と補助対象外となる工事費本制度より優先される制度
介護保険の住宅改修地域生活支援事業日常生活用具給付事業の住宅改修
高齢者住宅改造助成事業
(申請書類)
- 申請書 ※申請書様式はこちら
- 見積書(改造箇所および経費を明らかにしたもの)
- 改造する住宅の改造前後の見取り図
- 改造する箇所の改造前の写真
※ 申請書等提出後、職員が調査にうかがいます。
受付窓口
- 福祉課(本庁舎)
- 挾間振興局地域振興課
- 湯布院振興局地域振興課
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
福祉課 障がい福祉係(本庁舎新館1階)
- 097-582-1265 (内線2151)