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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、基準に該当する場合、申請により介護保険料の全部または一部を減免します。

1.減免対象となる世帯および要件

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次の①から②の全ての要件に該当する場合

要件

①給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入等のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
②収入減少が見込まれる所得以外の前年所得の合計が400万円以下であること
※世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和2年分の所得額0円以下の場合は、本減免の対象となりません。

2.減免の対象となる介護保険料

令和2年度分および令和3年度分の介護保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収(納付書払い)の納期限または特別徴収(年金からの天引き)対象年金給付の支払日が設定されているもの。

3.減免額(減免計算)

上記、減免対象となる世帯および要件の
(1)に該当する場合 ・・・ 全額免除
(2)に該当する場合 ・・・ 一部免除(下記計算式により算出された減免額)

計算式

減免額=対象保険料額(A×B÷C)×減免割合(D)

表1

A:当該第1号被保険者の保険料額(年間保険料額)
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
D:前年の合計所得金額が210万円以下の場合・・・10分の10
前年の合計所得金額が210万円を超える場合・・・10分の8
※BおよびCが0円以下の場合、減免対象外です。
※令和2年度分の保険料減免の場合は、昨年度の減免基準に基づき計算します。

4.手続き方法等

申請の際には、減免の理由が確認できる書類の添付が必要です。

提出書類

表2

減免申請理由必要書類
死亡または重篤な傷病死亡診断書、医師の診断書等
給与収入減少給与明細等(昨年と比較ができるもの)、勤務先の証明等
事業収入減少休業届、収入の確認ができる帳簿等(昨年と比較できるもの)
事業の廃止や失業退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届等

申請書提出先

高齢者支援課、挾間地域振興課(福祉保健係)、湯布院地域振興課(福祉保健係)

※郵送での申請も可能です。( 〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地:高齢者支援課 宛て)
※郵送の場合は、提出書類の他に、「マイナンバーカード、運転免許証などの身分確認ができるもの(写)」を同封してください。
※窓口申請の際には、提出書類の他に、「マイナンバーカード、運転免許証などの身分確認ができるもの」、「被保険者証」、「印鑑」をご持参ください。
このページに関する
お問い合わせ
高齢者支援課介護保険係(本庁舎新館1階)
097-529-7349