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介護保険料の納付方法
被保険者納付方法
第1号被保険者65歳以上で年金が
年額18万円未満の方
普通徴収(市から送付した納付書にて納付)
65歳以上で年金が
年額18万円以上の方
特別徴収(年金の支給時に、天引き)
第2号被保険者保険料額は加入している医療保険ごとの算出方法によって決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。
※普通徴収の方は納め忘れのない口座振替をご利用ください。
※年金が年額18万円以上ある方でも、特別徴収にならない場合があります。
・65歳に到達したばかりの方(誕生日の前日の属する月から介護保険料を納めます)
・年度の途中で他の市区町村から転入した方、他の市区町村へ転出した方
・年度の途中で所得段階の区分が変更になった方など
特別徴収が開始できるようになった方には、別途通知をお送りします。

※災害等下記の特別な事情で保険料の納付が困難な方は、保険料の徴収猶予や減免等が受けられる場合がありますので、窓口までご相談ください。
また、下記以外の理由で特別な事情等のある方につきましても窓口までご相談ください。

1.第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

2.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

​​​​​​​3.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休止または廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

4.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

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お問い合わせ
高齢者支援課(本庁舎新館1階)
097-529-7349