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由布市子ども医療費助成制度
この制度は、子どもの医療費を助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上を図ることを目的としています。
また、特定防衛施設周辺整備調整交付金により平成29年4月診療分から就学児の医療費が無料になりました。

1.助成対象者

由布市に住民票がある0歳~中学生(15歳到達後最初の3月31日まで)の子ども
※法令により1日生まれの方は前月の末日が各年齢に達した日となります。

2.受給資格者証の交付申請

医療費の助成を受けるには、登録申請が必要です。

【申請に必要なもの】
  • お子様の健康保険証
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
【申請場所】
  • 子育て支援課(本庁舎 新館1階)
  • 挾間地域振興課(子育て支援係)
  • 湯布院地域振興課(子育て支援係)

助成内容

保険診療に限る入院・通院医療費・処方による薬代が無料になります。
※整骨院・接骨院・鍼灸院等における施術代、治療用補装具(コルセット・関節用装具・小児弱視等の治療用眼鏡など)を作った際の費用など、健康保険が適用される医療費については助成対象となります。
〈助成の対象とならないもの〉
  • 入院時の室料差額、おむつ代、薬の容器代、予防接種代などの保険診療以外の医療費
  • 入院時の食事代(標準負担額)等

助成の方法

●現物給付
県内の医療機関の窓口に受給資格者証を提示することで、医療機関での窓口負担(保険診療に限る)を支払う必要がなくなります。

〈入院等で、医療費が高額になることが予想される場合〉
事前に保険者から、「限度額適用認定証」を発行してもらい、「子ども医療費助成受給資格者証」および「健康保険証」と併せて医療機関に提示しましょう。自己負担限度額までの適切な助成ができます。
●償還払い
医療機関で窓口負担を行い、子育て支援課(本庁舎新館)または地域振興課子育て支援係(挾間・湯布院庁舎)の窓口に備え付けの「子ども医療費交付申請書(Excel)」必要事項を記入し、医療機関が発行した領収書を添えて、市に申請後、指定口座に振り込まれます。

〈償還払いになる場合〉
(1)県外の医療機関や整骨院・接骨院・鍼灸院等を受診したとき
(2)県内の医療機関で受給資格者証を提示せず、保険証のみで受診したとき
(3)保険証を使用しなかったとき(※)
(4)治療用補装具費用(コルセット、関節用装具、小児弱視等の治療用眼鏡など)を支払ったとき(※)
※診療費等を医療機関に支払った後、保険者に「療養費」の支給申請をしてください。支給決定後、市に助成金の交付申請をしてください。
また、治療用補装具費用の場合は療養費支給申請の際保険者に提出する書類(医師の診断書・見積書・請求書など)のコピーが必要になります。詳しくは、子育て支援課にお問い合わせください。

【償還払いの申請に必要なもの】
■上記(1)~(4)共通
・領収書の原本(お子さんの氏名、保険診療総点数、診療年月日、領収金額が明記されたもの)
・受給資格者証
・振込む口座のわかるもの(通帳)
■上記(3)(4)のみ必要
・療養費支給決定通知書

【申請できる期間】
診療の翌月から数えて1年以内に申請を行ってください。
(例)4月診療分は、翌年4月末までに申請してください。
〈学校での事故などの場合〉
学校等での事故の場合、「日本スポーツ振興センター」の保険金を受けられる可能性があります。その場合は、受給資格者証は使用せず「日本スポーツ振興センター」の保険金の手続きを受けてください。

次のような場合は、速やかに手続きを

  • 市外に転出するとき(市外転出後は使用できません)
    ※受給資格者証が必要です。
  • 加入している健康保険が変わったとき(記号・番号が変更したとき)
    ※受給資格者証・お子様の新しい健康保険証が必要です。
  • 氏名・住所が変わったとき
    ※受給資格者証が必要です。
このページに関する
お問い合わせ
子育て支援課(本庁舎新館1階)
097-582-1262