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保険料の納付が難しいとき
所得の減少や失業などにより、保険料の納付が経済的に困難な場合には、本人の申請により、保険料を免除(全額免除・4分の3免除 ・半額免除・4分の1免除)または納付を猶予する制度があります。
免除申請をすると、被保険者本人や配偶者、世帯主の前年所得などをもとに審査があり、承認されれば免除を受けることができます。
 老齢基礎年金障害基礎年金・遺族基礎年金
免除区分年金の受取資格年金額
全額免除8分の4
4分の3免除8分の5
半額免除8分の6
4分の1免除8分の7
納付猶予×
学生納付特例×
保険料未納×××
※保険料は納付期限から2年を経過すると時効により免除の申請・納付ともできません。
※一部免除(4分の3・半額・4分の1)の方は納付すべき残りの保険料を納付しなければ未納と同じ扱いになります。
※納付猶予は、50歳未満の方のみ対象となります。
※任意加入被保険者は、保険料免除制度は適用されません。

申請に必要なもの

印鑑・年金手帳・被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの・身分証明書(運転免許証など)

退職が理由の場合

離職票・雇用保険受給資格者証などの証明書

学生納付特例の場合

学生証の写しまたは在学証明書

【追納制度】
保険料の免除や猶予の承認を受けた期間の保険料をあとから納付(追納)することができます。追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。この制度を利用する場合には申し込みが必要です。

※詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
このページに関する
お問い合わせ
保険課(本庁舎本館1階)
097-582-1121
大分年金事務所
097-552-1211
別府年金事務所
0977-22-5111