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セーフティネット保証(5号)の認定

セーフティネット保証(5号)とは?

業況の悪化している中小企業者を支援するための制度です。市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて市長の認定を受けることが必要になります。認定を受けると、保証限度額の別枠や保証利率が低くなる等の利点があります。

認定対象

登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地が由布市内である法人、もしくは、事業実体のある事業所の所在地が由布市である個人が対象となります。

認定要件

次の2つの条件を満たしていることが要件となります。
  1. セーフティネット5号の指定業種に該当していること
    ※指定業種は3ヵ月ごとに更新されます。詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
  2. 次のいずれかに該当すること

【売上要件(通常の様式)】
 1.指定業種に属する事業(以下、「指定事業」)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
 2.指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期と比して5%以上減少していること。

【売上高要件(創業者の様式)】
 1.指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
 2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

【原油高要件】
 1.指定事業を行っており、最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上占めていること、最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
 2.指定事業と非否定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上占めていること、指定事業の最近1か月の原油等仕入れ単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

【利益率要件】
 1.指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
 2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

必要書類

次の書類を、商工観光課まで提出してください。
  1. 申請書
    ※認定要件により、申請書様式が異なりますのでご注意ください。
  2. 指定業種を営んでいることが確認できるもの(許認可証、法人事業概況説明書、会社案内パンフレットなど)
  3. 直近3ヶ月と前年同期3ヶ月の売上高が確認できるもの(月別の売上台帳、残高試算表など)
  4. その他、該当要件を証明できるもの
  5. 代理申請の場合は委任状
  6. 切手を貼った返信用封筒(郵送の場合のみ)

申請書様式

通常の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合様式第5-(イ)-① (Word) (PDF)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5-(イ)-② (Word) (PDF)

創業者の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合様式第5-(イ)-③ (Word) (PDF)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5-(イ)-④ (Word) (PDF)

原油高の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合様式第5-(ロ)-① (Word) (PDF)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5-(ロ)-② (Word) (PDF)

利益率の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合様式第5-(ハ)-① (Word) (PDF)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5-(ハ)-② (Word) (PDF)

注意事項

1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
2. 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
このページに関する
お問い合わせ
商工観光課 商工観光係(本庁舎)
097-582-1304