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セーフティネット保証(5号)の認定

セーフティネット保証(5号)とは?

業況の悪化している中小企業者を支援するための制度です。市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて市長の認定を受けることが必要になります。認定を受けると、保証限度額の別枠や保証利率が低くなる等の利点があります。

認定対象

登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地が由布市内である法人、もしくは、事業実体のある事業所の所在地が由布市である個人が対象となります。

認定要件

次の2つの条件を満たしていることが要件となります。
  1. セーフティネット5号の指定業種に該当していること
    ※指定業種は3ヵ月ごとに更新されます。詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
  2. 次のいずれかに該当すること
    (イ)最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している
    (ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない

必要書類

次の書類を、商工観光課まで提出してください。
  1. 申請書
    ※認定要件により、申請書様式が異なりますのでご注意ください。
  2. 指定業種を営んでいることが確認できるもの(許認可証、法人事業概況説明書、会社案内パンフレットなど)
  3. 直近3ヶ月と前年同期3ヶ月の売上高が確認できるもの(月別の売上台帳、残高試算表など)
  4. その他、該当要件を証明できるもの
  5. 代理申請の場合は委任状
  6. 切手を貼った返信用封筒(郵送の場合のみ)

申請書様式

認定要件申請書様式
(イ)認定基準緩和
(見込みを含む3ヵ月間の売上高等での比較)・創業者等の方
詳しくはこちら(PDF)をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

申請書5号(イ)④~⑮(PDF)

申請書5号(イ)④~⑮(Word)
(イ)最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している※「最近3ヶ月」は、申請月の5ヶ月前月から前月までの間で、連続した3ヶ月を選ぶことができる。①ひとつの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

申請書5号(イ)①(PDF)

申請書5号(イ)①(Word)
②複数の業種を営んでおり、主たる事業が指定業種である場合

申請書5号(イ)②(PDF)

申請書5号(イ)②(Word)
③複数の業種を営んでおり、ひとつ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する場合

申請書5号(イ)③(PDF)

申請書5号(イ)③(Word)
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない①ひとつの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

申請書5号(ロ)①(PDF)

申請書5号(ロ)①(Word)
②複数の業種を営んでおり、主たる事業が指定業種である場合

申請書5号(ロ)②(PDF)

申請書5号(ロ)②(Word)
③複数の業種を営んでおり、ひとつ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する場合

申請書5号(ロ)③(PDF)

申請書5号(ロ)③(Word)

注意事項

1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
2. 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
このページに関する
お問い合わせ
商工観光課 商工観光係(本庁舎)
097-582-1304