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市外施設の取扱い(施設向け)
保護者償還払いの場合
- 保護者から利用料の支払いを受ける。
- 由布市指定の領収書、提供証明書を発行する。
- 保護者が施設等利用費請求書に領収証、提供証明書を添付し、由布市に請求(※)をする。請求から1月以内に由布市から保護者指定口座に請求額が振り込まれる。
施設代理請求の場合
- 保護者から無償化上限額を超えた分の利用料の支払いを受ける。
- 由布市指定の領収書(差額分のみ)、提供証明書を発行する。
- 施設側が施設等利用費請求書に提供証明書を添付し、由布市に請求をする。請求から1ヵ月以内に由布市から施設指定口座に請求額が振り込まれる。
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子育て支援課(本庁舎新館1階)