子育て

市外施設の取扱い(施設向け)
無償化の方法については下記の手続きによりお願いします。

保護者償還払いの場合

  1. 保護者から利用料の支払いを受ける。
  2. 由布市指定の領収書、提供証明書を発行する。
  3. 保護者が施設等利用費請求書に領収証、提供証明書を添付し、由布市に請求(※)をする。請求から1月以内に由布市から保護者指定口座に請求額が振り込まれる。
(※)利用月の翌月からの受付となります。毎月ではなく、3月までまとめて請求が可能です。なお、利用月の翌月から起算して、2年を経過した利用料は請求できません。

施設代理請求の場合

  1. 保護者から無償化上限額を超えた分の利用料の支払いを受ける。
  2. 由布市指定の領収書(差額分のみ)、提供証明書を発行する。
  3. 施設側が施設等利用費請求書に提供証明書を添付し、由布市に請求をする。請求から1ヵ月以内に由布市から施設指定口座に請求額が振り込まれる。
※請求は利用月の翌月からの受け付けとなります。

各種様式

このページに関する
お問い合わせ
子育て支援課(本庁舎新館1階)
097-582-1262