事業者の皆さんへ

駐車場法に基づく路外駐車場の設置届
駐車場法に基づき、一定規模以上のものについては、市長への届け出が必要です。
都市計画区域内(※1)において、自動車の駐車の用に供する部分の面積(駐車場枠)が、500㎡以上で、その利用について駐車料金(時間貸し)を徴収する路外駐車場(※2)については由布市長への届け出が必要です。

(※1)挾間・湯布院都市計画区域内
(※2)道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいい、月極駐車場は除きます。

駐車場法

法第11条

路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上であるものの構造および設備は、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければならない。

法第12条

都市計画区域内において、第11条の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者は、あらかじめ、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を知事に届け出なければならない。届け出てある事項を変更しようとするときも、また同様とする。

法第13条

路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規定を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後10日以内に県知事に届け出なければならない。

法第13条4

路外駐車場管理者は、管理規定に定めた事項を変更したときは、10日以内に、県知事に届け出なければならない。

法第14条

路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部または一部の供用を休止し、または廃止したときは、10日以内に県知事に届け出なければならない。現に休止している路外駐車場の全部または一部の供用を再開したときも、また同様とする。

届け出に必要な書類

提出書類記入要領等
1.設置(変更)届出書・記入例を参考に作成してください。
2.位置図・路外駐車場の位置を表示した縮尺1/10,000程度の地形図
3.平面図縮尺1/200以上の図面
・路外駐車場の区域
・路外駐車場の自動車の出口および入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものは除く)
・路外駐車場附近の道路ならびにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に 規定する道路の部分および橋
4.建築物である路外駐車場の場合縮尺1/200以上の図面
・各階平面図、2面以上の立面図および断面図
5.管理規定・別紙管理規定モデルを参照に作成してください。
※変更の場合は、変更に係る図面等のみを添付してください。
※上記を2部作成し、提出してください。

提出書類のダウンロード <駐車場法>

Acrobat PDFMicrosoft Word・Excel
◆路外駐車場設置(変更)届出書◆路外駐車場設置(変更)届出書
◆管理規定届(記入例)◆管理規定届(記入例)
◆管理規定一部変更届◆管理規定一部変更届
◆路外駐車場休止届◆路外駐車場休止届
◆路外駐車場再開届◆路外駐車場再開届
◆路外駐車場廃止届◆路外駐車場廃止届
◆路外駐車場設置(変更)届出書 記入例 
※記入用紙は担当課窓口にも用意しています。
このページに関する
お問い合わせ
都市景観推進課 都市計画係(本庁舎新館2階)
097-529-7334 (内線2231)