事業者の皆さんへ

潤いのある町づくり条例

平成2年9月5日

湯布院町条例第19号

合併により由布市となりましたが、暫定条例として引続き運用しています。

条文(抜粋)

(目的)
第1条 この条例は、湯布院町の潤いのある町づくり施策を推進するうえで開発事業等の調整を図るため、基本的な事項を定め、町民の健康で文化的な生活の維持及び向上を図ることを目的とする。

(基本理念)
第2条 美しい自然環境、魅力ある景観、良好な生活環境は湯布院町のかけがえのない資産である。町民は、この資産を守り、活かし、より優れたものとすることに永年のあいだ力をつくしてきた。この歴史をふまえ、環境に係わるあらゆる行為は、環境の保全及び改善に貢献し、町民の福祉の向上に寄与すべきことを基本理念とする。

(適用の区域)
第5条 この条例は、湯布院町全域について適用するものとする。

(適用の対象)
第6条 この条例の適用を受ける開発事業、建築及び特定工作物の建設(以下「開発事業等」という。)は、次の各号に定めるものとする。
1. 宅地の造成その他の土地の区画形質を変更する事業で、その面積が1,000平方メートルを超える土地造成行為
2. 開発区域の傾斜度が30度以上で、その斜面の直高が10メートル以上の急傾斜地における土地造成行為
3. 地盤面下に設ける容積の合計が50立方メートル以上の施設(以下「貯蔵施設」という。)の設置並びに機動機等によるボーリング又は打込行為のうちで規則で定めるもの
4. 次に掲げる建築物、ただし、敷地面積が500平方メートル未満のものについては、規則で定める。
ア 建築物の新築及び増築で高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号によるものとする。)10メートルを超えるもの、又は地上3階建て以上のもの
イ 建築物の地階の床面積が50平方メートル以上のもの
5. リゾートマンション等の建築物
6. 特殊建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2号)で2階建以上の建築物かつ敷地面積が500平方メートル以上のもの
7. 同一起業者がすでに施行した又は施行中の開発事業に接続して、さらに事業を行う場合には、その全ての面積を第1号に定める規模の対象とする。
8. 屋外広告物で規則で定めるもの
9. 工作物で高さ10メートル以上のもの

まちづくり審議会

潤いのある町づくり条例の諮問機関である「まちづくり審議会」は、毎月末に開催しています。

条例はダウンロードできます

「潤いのある町づくり条例」は、下記からダウンロードできます。
※ただし、A3様式は、都合によりA4に縮小しています。
ダウンロード→潤いのある町づくり条例(PDF)

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都市景観推進課 都市計画係(本庁舎新館2階)
097-529-7334 (内線2231)