契約にあたっての注意(建設工事)
契約検査室に提出する書類
1.建設工事請負契約書、由布市公共工事請負契約約款、仲裁合意書及び建設リサイクル法第13条第1項及び省令第4条に基づく書面 各2部
袋綴じをして表と裏に契印を押す。1部印紙を貼付し、消印を押す。なお、約款については両面印刷とすること。2.建退共証紙購入(当初・変更)申告書・掛金収納書
- 建退共証紙購入(当初・変更)申告書により算定し掛金収納書と併せて提出。
3.現場代理人等通知書 2部
- 技術者の工事経歴書(履歴書) 1部 (押印必要)
- 技術者の資格を証する書類(免状の写し等) 1部
※実務経験をもって技術者となった場合を除く。 - 技術者の常勤性を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し) 1部
※被保険者証で勤務先が特定できない場合(厚生年金標準報酬月額決定通知、出勤簿(3カ月以上)、賃金台帳(3カ月以上)、の写し) 1部 - 監理技術者を選任した場合は、監理技術者資格者証、講習修了証の写し 1部
4.課税事業者届出書又は免税事業者届出書 1部
5.契約保証金 契約金額が300万円以上の工事について納付すること。(契約金額の100分の10以上)
- 契約保証金の納付
- 契約保証金に代わる担保となる利付き国債の提供
- 銀行等又は西日本建設業保証(株)の保証書
- 公共工事履行保証保険証券による保証
- 履行保証保険契約の締結
6.工程表(表示グラフは朱書) 1部
7.下請計画書 1部
請負金額が4,000万円以上の場合。
8.施工体制台帳 1部
下請契約を締結した場合。
9.前払金の請求
- 前払金の対象工事は、契約金額が50万円以上。
- 前払金は、契約金額の4割以内。
- 請求の際は、西日本建設業保証(株)の「保証証書(前払金保証)」「請求書」が必要。
- 請求を予定している者は、契約書類を請求する際にその旨を工事担当課に申し出る。
10.現場代理人の兼任申請書
現場代理人兼任の場合のみ。
※ 注意事項
- 1~5、7、10は、落札の通知を受けた日から7日以内(土日・祝日は含まない。)に提出する。
- 6は、契約日から14日以内に提出する。
- 8は、下請契約締結後速やかに提出する。
- 9は、本契約締結後30日以内に請求する。
- 建設工事請負契約書、約款の10条のページ、仲裁合意書及び建設リサイクル法第13条第1項及び省令第4条に基づく書面、現場代理人・主任技術者等選任(変更)通知書、工程表の上余白部分に捨印を押す。
工事担当課へ提出する書類
1 工事請負変更契約書、建設リサイクル法第13条第1項及び省令第4条に基づく書面(変更) 各2部
- 袋綴じをして表と裏に契印を押す。1部印紙を貼付し、消印を押す。
2 建退共証紙購入変更申告書・掛金収納書
3 変更契約に伴う契約保証金(担当課から連絡があった場合)
4 変更工程表(工期が変更になった場合) 1部
- 内訳明細表は前回提出分を黒色で記載し、提出期限までの実施分および以後の変更工程については朱書きで表示する。
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お問い合わせ
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財政課 契約検査室(本庁舎本館2階)
- 097-582-1176 (内線1253)