事業者の皆さんへ

開発行為(許可)について

都市計画法 開発行為(許可)について

一定規模以上の開発事業等を行う場合は、都市計画法第29条による開発許可を受けなければなりません。
由布市内では、下記の面積が該当します。
  • 都市計画区域内 3,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外10,000平方メートル以上
由布市の開発事業等の相談先については、下記PDFをご覧ください。

開発事業等に関係する官公署

・建築確認申請
・道路位置指定
・都市計画法開発申請(許可)等に関すること
大分県大分土木事務所
建築住宅課 電話:097-558-2141(代)
・林地開発行為等に関すること(森林法・保安林)大分県中部振興局農山漁村振興部
森林・林業班 電話:097-536-1111(代)
・「大分県土砂条例」に関すること。土地の埋立等を行う行為で土砂を持ち込む際、一定規模以上になると届出が必要になります。
・温泉掘削等に関すること
大分県中部保健所
由布保健部  電話:097-582-0660
・阿蘇くじゅう国立公園内での開発行為、建築
立木の伐採、土砂採取等に関すること
環境省くじゅう自然保護官事務所
電話:0973―79-2631
このページに関する
お問い合わせ
都市景観推進課 都市計画係(本庁舎新館2階)
097-529-7334 (内線2231)