開発行為(許可)について
都市計画法 開発行為(許可)について
一定規模以上の開発事業等を行う場合は、都市計画法第29条による開発許可を受けなければなりません。由布市内では、下記の面積が該当します。
- 都市計画区域内 3,000平方メートル以上
- 都市計画区域外10,000平方メートル以上
開発事業等に関係する官公署
・建築確認申請 ・道路位置指定 ・都市計画法開発申請(許可)等に関すること | 大分県大分土木事務所 建築住宅課 電話:097-558-2141(代) |
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・林地開発行為等に関すること(森林法・保安林) | 大分県中部振興局農山漁村振興部 森林・林業班 電話:097-536-1111(代) |
・「大分県土砂条例」に関すること。土地の埋立等を行う行為で土砂を持ち込む際、一定規模以上になると届出が必要になります。 ・温泉掘削等に関すること | 大分県中部保健所 由布保健部 電話:097-582-0660 |
・阿蘇くじゅう国立公園内での開発行為、建築 立木の伐採、土砂採取等に関すること | 環境省くじゅう自然保護官事務所 電話:0973―79-2631 |
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都市景観推進課 都市計画係(本庁舎新館2階)
- 097-529-7334 (内線2231)