事業者の皆さんへ

優良宅地認定制度・優良住宅認定制度について
租税特別措置法では土地の投機的な取引を抑制する目的で土地譲渡益重課制度が規定されていますが、その一方で、優良な住宅等の供給を促進する場合にあっては、この重課制度の適用が除外される優遇措置制度も併せて設けられています。優良宅地・優良住宅認定制度は、優良な宅地や住宅の供給に資する土地の譲渡について税制上の優遇措置を講じることにより、当該土地を譲渡したもの(元地主)に、税制上の優遇措置(土地譲渡にかかる課税の減額・免除)を講じることで、優良な住宅の供給を図ろうとするものです。

優良宅地認定と優良住宅認定との関係

優良宅地認定の対象となる事業と優良住宅認定の対象となる事業とは、当該事業を行う者が、宅地の造成又は住宅の新築を行うか否かにより区分されます。
区分宅地の造成
住宅の新築優良宅地認定優良住宅認定
優良宅地認定

優良宅地認定の区分

認定区分対象者所有期間宅地の面積租税特別措置法
短期土地譲渡益重課適用除外認定法人短期

5年以内
1,000㎡以上法人税法の特例短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率法第63条

第3項第5号イ
1,000㎡未満法第63条

第3項第7号イ
個人1,000㎡以上所得税法の特例土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例法第28条の4

第3項第5号イ
1,000㎡未満法第28条の4

第3項第7号イ
一般土地譲渡益重課適用除外認定法人長期

5年超
1,000㎡以上法人税法の特例土地の譲渡等がある場合の特別税率法第62条の3

第4項第14号ハ
長期譲渡所得課税適用認定個人1,000㎡以上所得税法の特例長期譲渡所得の課税の特例法第31条の2

第2項第14号ハ
※「短期土地譲渡益重課制度」及び「一般土地譲渡益重課制度」について、重課税率が令和5年3月31日まで運用停止となっているため、優良宅地の認定を受けなくても重課の適用除外となります。

※個人の長期所有(5年超)の土地の譲渡が行われる場合の優良住宅地の造成のために土地の譲渡を行う場合の特例措置は令和4年12月31日まで延長されています。従って、この特例措置の適用を目的とした優良宅地認定については、従来と同様に取り扱います。

優良宅地認定の流れ

大規模優良宅地認定については宅地の造成着手前に、小規模優良宅地認定については造成完了後に申請してください。

優良宅地認定の基準

優良宅地基準(昭和54年建設省告示第767号)により認定します。

優良宅地基準(抜粋)
  • 住宅(別荘を除く)及びこれらに関連して必要と認められる公共施設又は公益的施設の整備の用に供されるもの
  • 都市計画法第33条に規定する開発許可の基準に適合すること
  • 関連法令に適法に行われるもの
  • 1区画当たりの宅地面積が100㎡以上である区画数の割合が、全区画数の80%以上であること

優良住宅認定の区分

認定区分対象者所有期間宅地の面積租税特別措置法
短期土地譲渡益重課適用除外認定法人短期

5年以内
1,000㎡以上法人税法の特例短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率法第63条

第3項第5号イ
1,000㎡未満法第63条

第3項第7号イ
個人1,000㎡以上所得税法の特例土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例法第28条の4

第3項第5号イ
1,000㎡未満法第28条の4

第3項第7号イ
一般土地譲渡益重課適用除外認定法人長期

5年超
1,000㎡以上法人税法の特例土地の譲渡等がある場合の特別税率法第62条の3

第4項第14号ハ
長期譲渡所得課税適用認定個人1,000㎡以上所得税法の特例長期譲渡所得の課税の特例法第31条の2

第2項第14号ハ
※優良宅地認定と同様に、「短期土地譲渡益重課制度」及び「一般土地譲渡益重課制度」について、重課税率が令和5年3月31日まで運用停止となっているため、優良住宅の認定を受けなくても重課の適用除外となります。

※個人の長期所有(5年超)の土地の譲渡が行われる場合の優良住宅地の造成のために土地の譲渡を行う場合の特例措置は令和4年12月31日まで延長されています。従って、この特例措置の適用を目的とした優良住宅認定については、従来と同様に取り扱います。

※ここでいう「優良住宅」は長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する「長期優良住宅」とは異なります。

優良住宅認定の流れ

優良住宅認定については住宅の新築工事完了後に申請してください。

優良住宅認定の基準

優良住宅認定基準(昭和54年建設省告示第768号)により認定します。

優良住宅認定基準(抜粋)
  • 住宅の用に供する部分の床面積が40㎡(特定長期譲渡所得課税の場合は50㎡)以上200㎡以下であること
  • 台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びに収納設備を備えた住宅であること
  • 住宅の建設費が3.3 ㎡当たり95万円(耐火構造を有する住宅にあっては100万円)以下であること
  • 併用住宅は、住宅の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること
  • 関連法令に適法に行われるもの

認定申請手数料

①優良宅地認定申請手数料一覧
造成宅地の面積金額
0.1ha未満86,000円
0.1ha以上0.3ha未満130,000円
0.3ha以上0.6ha未満190,000円
0.6ha以上1.0ha未満260,000円
1.0ha以上3.0ha未満390,000円
3.0ha以上6.0ha未満510,000円
6.0ha以上10.0ha未満660,000円
10.0ha以上870,000円
②優良住宅認定適合証明申請料

1件につき 400円

③優良住宅認定申請手数料一覧
新築住宅の床面積金額
100㎡以下6,200円
100㎡を超え500㎡以下8,600円
500㎡を超え2,000㎡以下13,000円
2,000㎡を超え10,000㎡以下35,000円
10,000㎡を超え50,000㎡以下43,000円
50,000㎡を超える58,000円
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都市景観推進課 都市計画係(本庁舎新館2階)
097-529-7334 (内線2231)