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18歳から大人! 2022年4月から、成年年齢が引き下げられます。若者をねらった消費者トラブルにご注意ください! 更新日:2022年03月15日

いつから成年年齢が18歳になるの?                  

2022年(令和4年)4月1日から、民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に変わります。現在、未成年の方が新成人となる日は、次のようになります。
生年月日新成人となる日成年年齢
2002年4月1日以前生まれ20歳の誕生日20歳
2002年4月2日~2003年4月1日生まれ2022年4月1日19歳
2003年4月2日~2004年4月1日生まれ2022年4月1日18歳
2004年4月2日以降生まれ18歳の誕生日18歳

成年になったら、できること・できないこと

18歳(成年)になったらできること20歳にならないとできないこと
(これまでと変わらないこと)
●親の同意がなくても契約できる
・携帯電話の契約
・ローンを組む
・クレジットカードをつくる
・1人暮らしのアパートを借りる など
●10年有効のパスポートを取得する
●公認会計士や司法書士などの国家資格を取る など
●飲酒をする
●喫煙をする
●競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う
●養子を迎える など
 
引用元:政府広報オンライン

成年になって、一人で契約する際に注意することは?

未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし未成年者が親の同意を得ずに契約した場合は、未成年であることを理由にその契約を取り消すことができます(未成年者取消権)。しかし、成年に達すると親の同意がなくても自分で契約ができるようになる一方、未成年者取消権を行使できなくなります。契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。契約に関する知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質な事業者もいるので、注意が必要です。

18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選

  1. 副業・情報商材やマルチなどの"もうけ話"トラブル
  2. エステや美容医療などの"美容関連"トラブル
  3. 健康食品や化粧品などの"定期購入"トラブル
  4. 誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など"SNSきっかけ"トラブル
  5. 出会い系サイトやマッチングアプリの"出会い系"トラブル
  6. デート商法などの"異性・恋愛関連"トラブル
  7. 就活商法やオーディション商法などの"仕事関連"トラブル
  8. 賃貸住宅や電力の契約など"新生活関連"トラブル
  9. 消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどの"借金・クレカ"トラブル
  10. スマホやネット回線などの"通信契約"トラブル
※詳しくは、国民生活センターのホームページ(外部リンク)をご覧ください。

おかしいなと思ったらすぐに相談を 

いったん成立した契約は、原則取り消すことができません。
販売形態によってはクーリング・オフによる契約解除ができたり、事業者による不当な勧誘があった場合に契約を取り消したりできることがあります。
少しでも「おかしいな」と思ったら、すぐに相談しましょう。

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由布市消費生活センター(商工観光課内)
097-582-1304