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後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しについて 更新日:2022年09月22日
令和4年10月1日から、後期高齢者医療の被保険者で 一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担が「1割」から「2割」にかわります。
※現役並み所得者の方(窓口負担割合3割の方)は除く。

【一定以上の所得があるとは】
以下のいずれの条件にも該当する方
①世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方
②単身世帯:『年金収入 + その他の合計所得金額』が200万円以上の方
 複数世帯:世帯内の全被保険者の『年金収入 + その他の合計所得金額』の合計が320万円以上の方

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。後期高齢者医療制度の被保険者皆様のご理解とご協力をお願い致します。

詳細については、下記PDFまたは大分県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。また、今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等に関して、国が厚生労働省後期高齢者窓口負担割合コールセンター(電話:0120-002-719)を開設しています。

 窓口負担が2割になる方には、負担を抑える配慮措置があります 

2割負担になる方については、令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は、1ヵ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。なお、口座登録に関しては、9月末までに未登録者を対象に登録の勧奨通知を送付いたします。

計算例 (1ヵ月の医療費全体額が50,000円の場合)

(1)窓口負担割合が「1割」のとき5,000円
(2)窓口負担割合が「2割」のとき10,000円
(3)負担増加額 (2)-(1)5,000円
(4)窓口負担増の上限 3,000円
(5)払い戻し(高額療養費)(3)-(4)   2,000円
※配慮措置(1ヵ月5,000円の負担増加額を3,000円までに抑えます)があります。
このページに関する
お問い合わせ
保険課(本庁舎本館1階)
097-582-1121
大分県後期高齢者医療広域連合
097-534-1771