後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しについて
更新日:2022年09月22日
※現役並み所得者の方(窓口負担割合3割の方)は除く。
【一定以上の所得があるとは】
以下のいずれの条件にも該当する方
①世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方
②単身世帯:『年金収入 + その他の合計所得金額』が200万円以上の方
複数世帯:世帯内の全被保険者の『年金収入 + その他の合計所得金額』の合計が320万円以上の方
詳細については、下記PDFまたは大分県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。また、今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等に関して、国が厚生労働省後期高齢者窓口負担割合コールセンター(電話:0120-002-719)を開設しています。
窓口負担が2割になる方には、負担を抑える配慮措置があります
2割負担になる方については、令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は、1ヵ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。なお、口座登録に関しては、9月末までに未登録者を対象に登録の勧奨通知を送付いたします。
計算例 (1ヵ月の医療費全体額が50,000円の場合)
(1)窓口負担割合が「1割」のとき | 5,000円 |
(2)窓口負担割合が「2割」のとき | 10,000円 |
(3)負担増加額 (2)-(1) | 5,000円 |
(4)窓口負担増の上限 | 3,000円 |
(5)払い戻し(高額療養費)(3)-(4) | 2,000円 ※配慮措置(1ヵ月5,000円の負担増加額を3,000円までに抑えます)があります。 |
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お問い合わせ
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- 保険課(本庁舎本館1階)
- 097-582-1121
- 大分県後期高齢者医療広域連合
- 097-534-1771