戸籍に振り仮名が記載されます
更新日:2025年08月29日
戸籍に振り仮名を記載するまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名を通知
令和7年5月26日に「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されたことにより、戸籍の氏名に振り仮名が追加されることになりました。本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。本籍地が由布市の場合、通知書は8月下旬頃から発送予定です。通知書が届いた際は、記載されている振り仮名が正しいかどうか必ずご確認ください。氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が正しい場合は届出を行う必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載されている振り仮名が誤っている場合などは、令和8年5月25日までに必ず届出してください。
届出の方法については、以下「届出について」をご確認ください。
届出について
届出ができる方
氏名の振り仮名の届出を行う場合は、氏の振り仮名と名の振り仮名それぞれの届出があります。氏については原則として筆頭者(※1)、名については既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人(※2)となります。
※1 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が、配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
※2 15歳未満の場合は法定代理人が届出人となります。
届出方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)※届出の際に振り仮名を確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。詳しくは下記リンク「戸籍に振り仮名が記載されます」をご確認ください。マイナポータルの操作方法が不明な場合は「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
受付時間 9:30~20:00(平日) 9:30~17:30(土日祝日)
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。届書様式
届書の様式は以下のとおりです。戸籍の振り仮名制度について
制度の詳細につきましては、以下の法務省ホームページをご覧ください。
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