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農地パトロール(農地利用状況調査)の実施について 更新日:2025年07月10日
 農業委員会では「農地パトロール(農地利用状況調査)」を毎年実施しています。これは、優良農地の確保と有効利用の促進を図るために農地法で義務付けられた調査であり、農地利用最適化推進委員が主な調査員として担当する区域を巡回し、遊休農地の発生状況などを調査するものです。調査員および職員が農地に立ち入ることもあります。ご理解とご協力をお願いいたします。

実施予定期間 

8月~10月(10月以降も随時職員が調査を行う場合があります。)

農地の転用には許可が必要です

農地(田・畑)を農地以外の目的で使用する場合(宅地・駐車場・太陽光発電・植林・進入路など)は、農地転用許可が必要です。詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。
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お問い合わせ
農業委員会事務局(本庁舎新館2階)
097-582-1303