新着情報

介護保険住宅改修費受領委任払いについて 更新日:2026年04月07日

1.受領委任払いとは

介護保険での住宅改修費の支給は、利用者本人がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割から7割)の支払いを受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。由布市では、令和8年4月1日からこれに加えて「受領委任払い」を開始します。
 「受領委任払い」とは、被保険者から、保険給付分の受領を施工業者に委任することにより、被保険者は、施工業者に負担割合に応じた額を支払い、保険給付分については市から直接施工業者に支払うものです。
 この「受領委任払い」の適用を受けるには、由布市の登録を受けた施工業者により、住宅改修を行う必要があります。なお、「償還払い」については、「受領委任払い」の登録を行わなくても従来どおりご利用いただけます。

2.登録事業所の要件

事業所の登録要件は以下のとおりです。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号、以下「施行令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)施行令167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められた者にあっては、その事実があった後、2年を経過した者であること。
(3)登録を受けようとする年の1月1日において引き続き2年以上、同種の事業を営んでいる者であること。ただし、新たに事業を開設した場合は1年以上同種の事業を営んでいる者。
(4)法人にあっては、県内に事業所を有する者、個人にあっては、市内に住所を有する者であること。
(5)市町村民税を完納している者であること。
(6)当該年度を除く直近3年間において、市における居宅介護住宅改修費等の支給に係る施工実績件数が5件に達していること。

3.登録申請時の必要書類

 事業所の登録申請に必要な書類は以下のとおりです。
(1)介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録申請書(様式第1号)
(2)代表者身元証明書(法人の場合は登記簿謄本又はこれに代わるもの、個人の場合は住民票又はこれに代わるもの)
(3)印鑑証明書及び使用印鑑届(様式第6号)
(4)市町村民税完納証明書
(5)市における介護保険住宅改修の施工実績一覧表(参考様式あり)

4.登録事業者の登録有効期間

登録決定通知書の登録決定日を有効期間開始日とし、有効期間開始日から2年が経過した日以後の最初の3月31日を有効期間満了日とします。

5.登録事業者の更新申請

登録有効期間の更新を受ける場合は、登録有効期間が満了する前月末までに、次に掲げる書類を提出してください。
(1)住宅改修事業者登録申請書(様式第1号)
(2)市における介護保険住宅改修の施工実績一覧表

6.住宅改修時の留意点

受給資格の確認

住宅改修を行うにあたっては、利用者の提示する介護保険被保険者証及び負担割合証によって被保険者資格、住所、要介護認定等の有無及び有効期間並びに給付制限の有無等、負担割合等を確認し、住宅改修費受領委任払いが可能であるかどうか確認してください。

適用除外

下記①~④に該当する方が住宅改修を行う場合、「受領委任払い」は利用できません。
①介護保険法(以下「法」という。)第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている方
②法第67条第1項の規定による保険給付の差止めを受け、もしくは法第68条第1項に規定する保険給付差止記載を受けている方
③法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている方

※上記①~③につきまして、記載があっても事前申請日時点で終了年月日を過ぎている場合は
受領委任払いが可能です。

④生活保護法の適用を受けている方

事前申請時の提出物

受領委任払に係る当該費用の支給を受けようとする利用者は、住宅改修に要する費用(消費税含む)の合計額が5万円以上となった場合は、他の施工事業者が作成した相見積りを必要とします。

7.提出先

由布市高齢者支援課 介護保険係
〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地

8.提出方法  

本庁舎窓口(郵送可)

9.関連資料 

10.関連様式

11.関連リンク

このページに関する
お問い合わせ
高齢者支援課(本庁舎新館1階)
097-529-7349