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由布市介護保険住宅改修の支給
 心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者・要支援者に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、手すりの取付け・段差の解消などの住宅改修に係る費用を支給します。工事着工前に必ず事前申請を行い、由布市より承認を受けることが必要です。(由布市の承認前に着工された工事は給付の対象外です)
※承認について
申請後、由布市にて審査を行います。その後、承認通知を発送します。承認通知により、工事の着工が可能となります。

制度を利用できる人

要介護または要支援認定を受けている被保険者
(注)認定申請の結果、非該当となった方は対象外です。

支給限度基準額

要介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず、支給限度基準額は20万円

・上限の20万円を超えなければ数回にわけて利用することも可能です。
・下記1、2のいずれかに該当した場合、給付実績がリセットされ、改めて支給限度基準額(20万円)までの住宅改修費の給付を受けることができます。
1.初めて住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工日時点の要介護状態区分を基準として、要介護状態区分が3段階以上上がった場合
(注)1回限り ※段階については以下の表をご参照ください。
「介護の必要の程度」の段階 要介護状態区分
第6段階要介護5
第5段階要介護4
第4段階要介護3
第3段階要介護2
第2段階要支援2 又は 要介護1
第1段階 要支援1

2.転居した場合(1つの住民票住所地につき、20万円)
(注)改修費用が20万円を超える場合は、超えた分については全額自己負担となります。

給付される金額

実際に住宅改修にかかった費用の原則9割(一定以上の所得者は8割または7割)が給付されます。(小数点以下切り捨て)
・保険料未納による「給付額減額」に措置を受けている場合、保険給付は7割または6割となります。
・負担割合の判断基準日は、領収日(領収書記載日)となります。
(例)負担割合が1割の方が、20万円で住宅改修を行った場合
   20万円(改修費用)×0.9(保険給付率)=18万円が支給されます。

支給の対象となる改修工事

⑴    手すりの取り付け
⑵    段差の解消
⑶    滑りの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
⑷    引き戸等への扉の取替え
⑸    洋式便器等への便器の取替え
⑹    上記の住宅改修に付帯して必要となる工事
その他、詳細は以下の介護保険のページよりご確認ください。※申請の際は手引きをご一読ください。
このページに関する
お問い合わせ
高齢者支援課(本庁舎新館1階)
097-529-7349