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由布市における最低制限価格制度の改正について 更新日:2022年04月01日
工事請負契約を締結するために行う入札において設ける最低制限価格について、下記のとおり改正しますのでお知らせいたします。

1.改正の内容及び算定方法

ア.直接工事費の97%の額
イ.共通仮設費の90%の額
ウ.現場管理費の90%の額
エ.一般管理費等の68%の額(改正前55%)
※共通仮設費積上分は、直接工事費に含む。

制限割合の算定式(赤字部分が変更部分です)


(直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費等×68%)×1.10

設 計 額 (税込み)

【注意事項】
①「直接工事費×97%」「共通仮設費×90%」「現場管理費×90%」「一般管理費等×68%」のそれぞれの額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
上記の合計額に100分の110を乗じて得た額を設計額で除して得た割合(小数点以下第3位を四捨五入し第2位までとする。)

②共通仮設費積上分は直接工事費に含む。

制限割合の適用範囲


7.5/10 ≦ 制限割合 ≦ 9.2/10

【注意事項】
①制限割合の計算結果が、適用範囲の下限値10分の7.5に満たない場合は10分の7.5とし、上限値10分の9.2を超える場合は10分の9.2とする。

2.対象工事

競争入札に付す全ての建設工事(由布市建設工事等指名委員会が最低制限価格を設けないと認めた工事を除く。)

3.適用時期

令和4年4月1日以降に、入札公告または指名通知を行う工事

 
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お問い合わせ
財政課 契約検査室
097-582-1176