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建設業法施行令の一部を改正する政令について(令和5年1月1日施行) 更新日:2022年12月20日
令和5年1月1日から施行の「建設業法施行令の一部を改正する政令」により、以下のとおり金額要件が改正されます。改正に伴う注意事項について、添付の『約款作成時の注意事項』をご確認いただき、契約書の作成時には十分注意していただくようお願いします。

1.専任の現場配置技術者を必要とする建設工事

工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額が引き上げられます。

建築一式工事以外の建設工事  4,000万円以上(改正前3,500万円以上)
建築一式工事         8,000万円以上(改正前7,000万円以上)

2.監理技術者を必要とする下請契約

監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額が引き上げられます。

建築一式工事以外の建設工事  4,500万円以上(改正前4,000万円以上)
建築一式工事         7,000万円以上(改正前6,000万円以上)

3.下請負人の主任技術者の配置を不要とする特定専門工事

特定専門工事の下請代金額の上限が引き上げられます。

特定専門工事         4,000万円未満(改正前3,500万円未満)

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財政課 契約検査室(本庁舎本館2階)
097-582-1176 (内線1253)