由布市公共工事請負契約約款及び由布市土木設計業務等委託契約約款の一部改正について
更新日:2023年01月27日
記載事項をご確認のうえ、円滑な契約締結にご協力をお願いいたします。
1.改正の内容
①発注者の催告によらない解除権について受注者の役員及び営業所の代表者のみならず、経営に実質的に関与している者が、自己、自社又は第三者の不正の利益を図る等の目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるときや、受注者の役員、営業所の代表者その他経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき等に発注者が直ちにその契約を解除できることとした。
②「相殺について」の追加
債権を限定しないことで、他工事を含めた幅広い相殺期待があることを明確にする規定や当事者間による別段の合意として、「相殺充当の順序発注者が指定する」旨の条項等を追加することとした。
③その他規定の整備を行うもの。
2.施行期日
令和5年2月1日から施行します。施行日以降に由布市と工事請負契約もしくは設計業務等委託契約を締結する場合は、必ず改正後の約款を添付してください。改正後の約款が添付されていない場合は、再作成をお願いする事がありますので、十分ご注意ください。
新たな約款は、由布市ホームページからダウンロードしてください。
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