由布市公共工事請負契約約款の一部改正について
更新日:2023年04月27日
1 改正内容
不可抗力による損害について
工事目的物の引渡し前に、不可抗力により工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、発注者が損害合計額のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担することとされているところ、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担することとした。また、令和5年4月30日までに請負契約を締結している工事のうち、令和5年5月1日以降に工期の終期が到来するものであって、災害応急対策又は災害復旧に関する工事については、令和5年5月1日以降、発注者と受注者間で協議の上第29条の改正規定を適用し、当該請負契約を変更するものとする。前払の使用等の運用対象の改正
「公共工事の前金払及びその特例の取扱いについて(通知)」により、使途拡大特例の適用対象が改正されたことに伴い、約款第36条ただし書中「令和5年3月31日」を「令和6年3月31日」に改正しました。また、平成28年4月1日から令和5年3月31日までに請負契約を締結した工事に係る令和5年度の特例の運用については、発注者と受注者間で協議の上当該契約を変更するものとします。
2 適用時期
令和5年5月1日から施行します。
施行日以降に由布市と工事請負契約を締結する場合は、必ず改正後の約款を添付してください。改正後の約款が添付されない場合は、再作成をお願いすることがありますので、十分ご注意ください。
※新たな約款は、以下からダウンロードしてください。
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