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現場代理人の常駐に関する取扱いについて(お知らせ) 更新日:2023年11月08日
現場代理人の常駐に関する取扱いについて一部改正を行いましたのでお知らせします。記載事項をご確認の上、円滑な契約締結にご協力をお願いします。

1.改正内容

通常工事

現行制度新制度
①兼務する工事が同一工種
②それぞれの工事請負代金額が 3,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)であること
①工種を限定しない
②それぞれの工事請負代金額が 4,000万円未満
(建築一式工事の場合は8,000万円未満)であること

災害復旧工事

現行制度新制度
それぞれの工事請負代金額が 3,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)であること。それぞれの工事請負代金額が 4,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)であること。
※現場代理人の常駐義務が緩和されるのは工事現場における運営、取締り及び現場代理人の権限の行使に支障が無く発注者との連絡体制が確保される場合のみです。

2.適用時期

令和5年11月1日から施行します。

3.資料

このページに関する
お問い合わせ
財政課 契約検査室(本庁舎本館2階)
097-582-1176 (内線1253)