現場代理人の常駐に関する取扱いについて(お知らせ)
更新日:2023年11月08日
1.改正内容
通常工事
現行制度 | 新制度 |
---|---|
①兼務する工事が同一工種 ②それぞれの工事請負代金額が 3,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)であること | ①工種を限定しない ②それぞれの工事請負代金額が 4,000万円未満 (建築一式工事の場合は8,000万円未満)であること |
災害復旧工事
現行制度 | 新制度 |
---|---|
それぞれの工事請負代金額が 3,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)であること。 | それぞれの工事請負代金額が 4,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)であること。 |
2.適用時期
令和5年11月1日から施行します。3.資料
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
財政課 契約検査室(本庁舎本館2階)
- 097-582-1176 (内線1253)