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児童手当の制度改正について 更新日:2022年06月01日
児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月から児童手当制度の一部が改正されます。

1.特例給付の対象者に所得上限が創設されます

特例給付の対象者のうち、所得の額が一定額以上(所得上限限度額以上)の受給者については、本年10月支給分(6~9月分)から支給がなくなります。
 所得制限限度額所得上限限度額
扶養親族の数所得額(万円)収入額の目安(万円)所得額(万円)収入額の目安(万円)
0人622833.38581,071
1人660875.68961,124
2人698917.89341,162
3人7369609721,200
4人7741,0021,0101,238
5人8121,0401,0481,276
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

2.6月の児童手当の現況届は原則廃止されます

現況届は、児童手当を受給している方が、6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、6月1日現在で確認するためのものです。その現況届が、令和4年度から一律の提出義務が見直され、公簿等で現況届で届け出られるべき内容を確認することができる場合、原則不要となりました。ただし、現況状況を公簿等により確認できない場合に該当される方は、引き続き現況届の提出が必要となります。該当される方には個別に通知いたします。

引き続き現況届の提出が必要な受給者

① 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
② 児童手当法第4条第4項の支給要件に該当する者(いわゆる同居父母)のうち6月1日現在で配偶者と離婚協議中である一般受給者
③ 住民票上の住所地域以外の市町村で受給しているDV避難者
④ 児童手当等に係る戸籍及び住民票に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)に係る一般受給者
⑤ 施設等受給者
⑥ 市町村等で現況届等の提出が必要と判断された者

3.児童手当の変更届が必要になります

下記の事由が発生した際には、最寄りの庁舎へ児童手当変更届の提出をお願いします。
① 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
② 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
③ 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
④ 転職等により、受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育する場合に限る)
(例)厚生年金から国民年金の変更 ※額改定請求時に届け出ている場合は不要。
⑤ 過去に「配偶者」と離婚協議中であり、同居している父母と認定されていた者で、その後離婚が成立したとき
⑥ 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
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子育て支援課(本庁舎新館1階)
097-582-1262