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子育て世帯の生活支援のため、給付金を支給します 更新日:2022年06月16日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者

次の①~⑥のいずれかに該当し、令和4年度分住民税均等割が非課税である方、または令和4年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年中の収入見込みが住民税非課税相当額となった方
①令和4年4月分の児童手当の認定を受けている方
②令和4年5月以降に児童手当の認定(他市町村からの転入を除く)を受けた方
③令和4年4月分の特別児童扶養手当の認定を受けている方
④令和4年5月以降に特別児童扶養手当の認定(他市町村からの転入を除く)を受けた方
⑤平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた子を養育している方
⑥令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた新生児を養育している方

※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給した方は対象外となります。また、他の市町村にて受給対象となった児童分の給付金については受給することができません。
※令和3年分の所得を申告していない方は申告の確認後の支給となります。

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請の有無

住民税非課税の方

原則手続きの必要はありませんが、上記⑤に該当する方、または職場にて児童手当を受給している方は手続きが必要となります。
※上記⑤に該当する児童(同居のみ)を養育している方であっても、上記①に該当する児童手当対象児童を養育している方(公務員を除く)は手続き不要です。

家計急変の方

手続きが必要です。
【参考:非課税相当収入額早見表】
世帯の人数非課税相当収入限度額
2人 (例)夫(婦)子1人156万円
3人 (例)夫婦子1人205,7万円
4人 (例)夫婦子2人255,7万円
5人 (例)夫婦子3人305,7万円

※世帯の人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)

申請時必要書類

・請求者本人確認書類(運転免許所、健康保険所等) ※夫婦の所得の高い方が請求者となります。
・申請書(請求者)、配偶者等のマイナンバーがわかるもの・通帳(請求者本人名義)
・対象児童の戸籍謄本または住民票の写し ※対象児童が市外にて別居している場合のみ
・簡易な収入見込額の申立書あるいは簡易な所得見込額の申立書 ※家計急変の方のみ・収入額がわかる書類(給与明細等)※家計急変の方のみ

申請期限

令和5年3月15日(水)

申請先

子育て支援課、挾間・湯布院振興局地域振興課 福祉保健係 ※延長窓口は対応していません。
このページに関する
お問い合わせ
子育て支援課(本庁舎新館1階)
097-582-1262