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ワクチン接種証明書の発行について 更新日:2022年11月10日
新型コロナワクチンを接種したことは、接種時にもらう「接種済証」でも証明ができます。
ただし、別途証明する書類が必要な場合は、以下のとおり申請することで「接種証明書」が発行できます。
接種証明書の申請先は、接種日時点で住民票のある自治体となります。
例えば、引っ越しなどで1回目の接種日時点で他市に住民票があり、2回目の接種日時点で由布市に住民票があった場合、接種証明書は他市と由布市それぞれに申請を行い、交付を受けることになります。 また、証明できる接種記録は、令和3~5年度内に接種したものに限ります。

接種証明書【紙の証明書】の発行

国内用・国外用のどちらも窓口または郵送での申請が可能です

国内用

・申請書
・本人確認書類の写し
・接種済証または接種記録書 ※お手元に無い場合は発行に時間がかかる場合があります。
・委任状と代理人の本人確認書類 ※代理の場合

海外用

・有効期限内の旅券(パスポート)の写し

・接種済証または接種記録書 ※お手元に無い場合は発行に時間がかかる場合があります。

・委任状と代理人の本人確認書類 ※代理の場合

問い合わせ先・送付先

健康増進課 〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地
電話:097-582-1120(直通) FAX:097-582-1343
※窓口申請は、健康増進課、挾間地域振興課、湯布院地域振興課にて可能です。

コンビニ交付について(終了)

コンビニのキオスク端末での接種証明書の発行については、令和6年3月31日23時をもってサービス終了しました。

留意事項

申請先の自治体について

接種証明書の申請先は、接種日時点で住民票のある自治体となります。
例えば、引っ越しなどで1回目の接種日時点で他市に住民票があり、2回目の接種日時点で由布市に住民票があった場合、接種証明書は他市と由布市それぞれに申請を行い、交付を受けることになります。

交付までの所要時間について

健康増進課に申請書類一式が届いてから、2日程度で発送しています。ただし、申請書類の不備等がある場合、さらに日数を要します。余裕をもって申請してください。

国外等で接種を受けた方について

接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(区市町村が発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた方を交付の対象としています。
したがって、国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)には交付できません。
例えば、1回目の接種を海外で受け、2回目接種を日本国内で予防接種法に基づき受けた場合、接種証明書は2回目接種の内容のみを証明することになります。

接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問

厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター)
電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
※番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。

対応言語

日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語

受付時間

下記参照(土日・祝日も実施)
日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:9時00分~21時00分
タイ語 : 9時00分~18時00分
ベトナム語 : 10時00分~19時00分
このページに関する
お問い合わせ
健康増進課(本庁舎新館1階)
097-582-1120