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ただし、別途証明する書類が必要な場合は、以下のとおり申請することで「接種証明書」が発行できます。
マイナンバーカードをお持ちで、スマートフォン等をお使いの方は接種証明書アプリ(デジタル庁公式)を使用すると、即日に電子証明書が発行できますのでご活用ください。
接種証明書【電子版】の申請・発行について
接種証明書【電子版】は、お手持ちのスマートフォンから専用アプリをダウンロードして申請してください。App Store
新型コロナワクチン接種証明書アプリ:App Storeウェブサイト
Google Play
新型コロナワクチン接種証明書アプリ:Google Play
ウェブサイト専用アプリ等
デジタル庁WEBサイト(外部リンク)をご覧ください。電子証明書発行に必要なもの
①スマートフォン マイナンバーカードが読み取れる端末(NFC TypeB対応端末)でiOS13.7以上、またはAndroid OS 8.0以上②マイナンバーカード
③券面事項入力補助APの4桁の暗証番号 利用者がマイナンバーカードを窓口で受け取った際に設定した4桁の数字
④パスポート【海外用】接種証明書の場合
接種証明書【紙の証明書】の発行
国内用
①WEBによる申請(添付書類の撮影必要) 申請フォーム(外部リンク)②窓口・郵送による申請
【紙証明書発行に必要なもの】
・申請書
・本人確認書類の写し
・接種済証または接種記録書 ※お手元に無い場合は発行に時間がかかる場合があります。
・委任状と代理人の本人確認書類 ※代理の場合
海外用
窓口・郵送による申請【紙証明書発行に必要なもの】
・有効期限内の旅券(パスポート)の写し
・接種済証または接種記録書 ※お手元に無い場合は発行に時間がかかる場合があります。
・委任状 ※代理の場合
問い合わせ先・送付先
健康増進課 〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地
電話:097-582-1120(直通) FAX:097-582-1343
※窓口申請は、健康増進課、挾間地域振興課、湯布院地域振興課にて可能です。
コンビニ交付について
マイナンバーカードをお持ちの方は、新型コロナワクチン接種証明書をコンビニエンスストア等の端末(マルチコピー機)で取得できるようになりました。
発行できる証明書
新型コロナワクチン接種証明書
※海外用の接種証明書を取得するためには、令和4年7月21日以降に、接種した自治体窓口か接種証明書アプリで海外用の接種証明書を取得している必要があります。
利用できるコンビニエンスストア等店舗(大分県内(令和4年10月19日時点))
株式会社セブン-イレブン・ジャパン、ミニストップ株式会社、イオン九州株式会社、株式会社ココカラファインヘルスケア、ウエルシア薬局株式会社
※大分県外の店舗は、厚生労働省ホームページに掲載されている「利用できるコンビニエンスストア等店舗」をご確認ください。
※「行政サービス」対応のマルチコピー機を設置していない店舗では、利用できませんのでご注意ください。
利用可能時間
各店舗の営業時間の内、午前6時30分から午後11時まで(土日・祝日含む)
利用に必要なもの
・マイナンバーカード
※マルチコピー機にてマイナンバーカードを受け取った際に設定した暗証番号(4桁)の入力が必要となります。
・接種証明書発行料(1通あたり120円)
※印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できませんのでご注意ください。
コンビニ交付のメリット
・市役所の閉庁時間に発行ができる。
・スマートフォンを持っていない場合、または、電子ではなく紙での接種証明が急遽必要となった場合に発行ができる。
※スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、接種証明書アプリから電子の接種証明が発行できます。
・転居により複数の市町村で接種を受けた場合に、証明書をまとめて発行できる。
※ただし、市区町村によってはコンビニ交付に対応していない場合があります。
最新の接種記録が反映されるまでには、市内医療機関で接種した場合、2~3週間程度かかります。マルチコピー機の画面に表示された接種記録をよくご確認の上、発行をお願いします。
留意事項
申請先の自治体について
接種証明書の申請先は、接種日時点で住民票のある自治体となります。例えば、引っ越しなどで1回目の接種日時点で他市に住民票があり、2回目の接種日時点で由布市に住民票があった場合、接種証明書は他市と由布市それぞれに申請を行い、交付を受けることになります。
交付までの所要時間について
健康増進課に申請書類一式が届いてから、2日程度で発送しています。ただし、申請書類の不備等がある場合、さらに日数を要します。余裕をもって申請してください。国外等で接種を受けた方について
接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(区市町村が発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた方を交付の対象としています。したがって、国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)には交付できません。
例えば、1回目の接種を海外で受け、2回目接種を日本国内で予防接種法に基づき受けた場合、接種証明書は2回目接種の内容のみを証明することになります。
接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問
厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター)電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
※番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。
対応言語
日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語受付時間
下記参照(土日・祝日も実施)日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:9時00分~21時00分
タイ語 : 9時00分~18時00分
ベトナム語 : 10時00分~19時00分
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