新着情報

副反応・健康被害について 更新日:2022年06月06日

新型コロナワクチン接種に伴う「副反応疑い報告制度」

①医師等による副反応疑い報告

医療機関または集団接種会場でワクチン接種をした後、ワクチン接種による副反応が疑われる場合、その診断をした医師等は厚生労働省へ報告することになっています(予防接種法第12条)。報告の対象となる症状は次のとおりです。

1.アナフィラキシー
ワクチンとの関連によらず、接種後4時間以内に発生した場合が報告の対象です。

2.血栓症
①血栓塞栓症を含む。
②血小板減少症を伴うものに限る。
※ワクチンとの関連によらず、接種後28日以内に発生した場合が報告の対象です。

3.医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、以下のいずれかに該当するもの
①入院治療を必要とするもの。
②死亡、身体の機能の障害に至るもの。
③死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの。
※ワクチンとの関連性が高いと医師が認める期間に発生した場合が報告の対象です。

4.その他
けいれん、ギラン・バレ症候群、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、血小板減少性紫斑病、血管炎、無菌性髄膜炎、脳炎・脳症、関節炎、脊髄炎、心筋炎、心膜炎、顔面神経麻痺、血管迷走神経反射(失神を伴うもの)

②ワクチン接種をうけたご本人またはその保護者による副反応疑い報告

ワクチン接種に伴う副反応が疑われる場合、ワクチン接種を受けたご本人またはその保護者は必要に応じて直接由布市へ報告することができます。由布市は報告を受理すると、その症状を診断した医師等へ詳細を確認し、その結果を合わせて県を通じて厚生労働省へ報告します。
詳しくは由布市健康推進課(電話:097-582-1120)までお問い合わせください。

新型コロナワクチン接種に伴う「健康被害救済制度」

ワクチン接種後に健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済(医療費等の給付)を受けることができます。詳細は、次の厚生労働省ホームページをご覧ください。 新型コロナウイルスワクチン接種に伴う健康被害のご相談は、由布市健康推進課(電話:097-582-1120)までご連絡ください。
 
このページに関する
お問い合わせ
健康増進課(本庁舎新館1階)
097-582-1120