埋蔵文化財のお問い合わせについて
埋蔵文化財とは、土地に埋まっている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことで、地域の歴史と文化の成り立ちを明らかにするうえで欠くことのできない貴重な国民共有の財産です。
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で土木工事などの開発事業(住宅やマンション・店舗・工場等の建築・建て替え、土地の造成など)を行う際には、文化財保護法第93条第1項の届出(以下「届出」という。)が必要になります。
※FAX・メールでの照会の場合は、調べたい場所の住所を明記の上、周辺見取図を送付ください(グーグルマップ等で構いません)。
○包蔵地外であれば届出不要のため工事着工可
○包蔵地内であれば届出提出
(県に60日以上前に到着しなければならない為)
②届出が由布市の意見とともに県へ進達される
③県より取扱いの通知が市に通知される
④市を経由し、通知が申請者へ届く
埋蔵文化財の取り扱い等については、後日、市を経由して県教育委員会から必要な指示が文書で通知されます。
通知内容は、「発掘調査」・「工事立会」・「慎重工事」のいずれかになります。
※担当職員のスケジュールにより、工事日の調整を行っていただく場合があります。
ただし、工事中に遺跡や遺物が発見された場合は、速やかに由布市教育委員会社会教育課へご連絡ください。
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で土木工事などの開発事業(住宅やマンション・店舗・工場等の建築・建て替え、土地の造成など)を行う際には、文化財保護法第93条第1項の届出(以下「届出」という。)が必要になります。
届出について
届出前
・包蔵地の確認(事業予定地が包蔵地(遺跡)内であるか)確認方法
ゆふマップ(由布市HP内)、社会教育課窓口、FAX・メールによる照会※FAX・メールでの照会の場合は、調べたい場所の住所を明記の上、周辺見取図を送付ください(グーグルマップ等で構いません)。
○包蔵地外であれば届出不要のため工事着工可
○包蔵地内であれば届出提出
届出に関する流れ
① 工事着工の70日以上前に由布市教育委員会社会教育課まで第4号様式を提出(県に60日以上前に到着しなければならない為)
②届出が由布市の意見とともに県へ進達される
③県より取扱いの通知が市に通知される
④市を経由し、通知が申請者へ届く
届出後の取り扱いについて
届出に関する流れの中でも記載がありますが、届出は由布市教育委員会を経由して大分県教育委員会に届け出ることになっています。埋蔵文化財の取り扱い等については、後日、市を経由して県教育委員会から必要な指示が文書で通知されます。
通知内容は、「発掘調査」・「工事立会」・「慎重工事」のいずれかになります。
発掘調査
事業予定地での開発が埋蔵文化財に影響が及ぶと判断された場合には、原則として発掘調査が必要となります。発掘調査は「確認調査(試掘)」・「本調査」の2段階があり、「確認調査(試掘)」は埋蔵文化財の有無をはじめ遺跡の発見される深さや時代等を確認するための調査となります。工事立会
基礎工事や浄化槽工事の際に、担当職員による立会を行います。※担当職員のスケジュールにより、工事日の調整を行っていただく場合があります。
慎重工事
事業が埋蔵文化財に与える影響が少ないという判断のもと、予定通り工事を行ってもよいです。ただし、工事中に遺跡や遺物が発見された場合は、速やかに由布市教育委員会社会教育課へご連絡ください。
様式
お問い合わせ先
由布市教育委員会
社会教育課 文化振興係
TEL:097-582-1203
FAX:097-582-1245
Mail:social_edu@city.yufu.lg.jp
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