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保育所等に入所するには
保育の必要性の認定
保育の必要な事由 | 具体的な保護者の状況 | 利用期間 |
就労 | 月64時間以上就労している、または就労の予定がある(家事手伝いは不可) | 仕事をしている期間 |
産前産後 (※1) | 妊娠中や出産後まもない | 出産予定月の前2ヵ月から、「出産予定月の後2ヵ月」または「出産日から8週間経過する日の翌日が属する月」のうち、遅い月の末日まで |
疾病等 | 保護者が疾病、負傷、身体や精神に障がいがある(診断書による入所は、原則2週間に1度通院していることが必要) | 療養等に必要な期間 |
親族介護 | 同居親族を常時介護、または看護している(診断書による入所は、原則2週間に1度通院していることが必要) | 介護・看護に必要な期間 |
災害復旧 | 災害を受け、家屋の復旧等にあたっている | 必要な期間 |
求職活動 (※2) | 求職活動を継続的に行っている | 仕事を始めるまで(最長2ヶ月間) |
就学 | 学校や職業訓練校等に通っている | 在学期間 |
虐待・DV避難 | 児童虐待や、配偶者等からのDVの恐れがある | 必要な期間 |
※2 入所のきっかけとなった事由が「産前産後」の場合、継続しての入所はできません。利用期間満了後は1度退所していただき、再度新規の申し込みが必要になります。
※3 1世帯につき、同一年度に1度しか利用できません。
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