子育て

無償化制度説明・手続き
令和元年10月1日から3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもの利用料が無償化されました。
※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもも対象です。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子ども

対象者・利用料

幼稚園、保育所、認定こども園を利用する3歳から5歳までの全ての子どもの利用料が無償化されます。

・幼稚園(国立大学附属幼稚園、国立特別支援学校幼稚部を除く)については、月額上限25,700円です。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です(幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します)。
・通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者負担となります。

また、保育所に通われている子どもについて、新たに副食費(おかず・おやつ等)の負担が必要となります。ただし、下記の場合は副食費が免除となります。
・年収360万円未満相当世帯の子ども
・教育施設利用の場合、小学3年生以下の子どもから数えて第3子以降の子ども
・保育施設利用の場合、未就学児の子どもから数えて第3子以降の子ども

上記施設を利用する住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもの利用料が無償化されます。

手続き

  • 子ども・子育て支援新制度の対象となる施設(認可保育施設、認定こども園、由布市立幼稚園等)を利用する場合は手続きの必要はありません。ただし、預かり保育等を利用する場合は、手続きが必要です。
  • 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園通園児童については、無償化となるための認定の手続きが必要です。利用までに認定の手続きを行ってください。

幼稚園の預かり保育等を利用する子ども

対象者・利用料

「保育の必要性の認定」を受けた子どもは幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の利用に加え、利用日数に応じて、月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。また、住民税非課税世帯の子どもは満3歳から対象となります。

手続き

無償化となるためには認定の手続きが必要です。利用までに認定の手続きを行ってください。

認可外保育施設等を利用する子ども

対象者・利用料

  • 「保育の必要性の認定」を受けた子どもは認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料が月額37,000円の範囲内で無償化されます。ただし、保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
  • 3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
※4月1日時点の年齢が基準日となります。

手続き

無償化となるための認定の手続きが必要です。利用までに認定の手続きを行ってください。

保育の必要性の認定

保育の必要な事由具体的な保護者の状況利用期間
就労月64時間以上就労している、または就労の予定がある(家事手伝いは不可)仕事をしている期間
産前産後妊娠中や出産後まもない出産予定月の前2ヵ月から出産日から8週間経過する日の翌日が属する月の末日まで
疾病等保護者が疾病、負傷、身体や精神に障がいがある
※診断書による入所は、原則2週間に1度通院していることが必要です。
療養等に必要な期間
親族介護同居親族を常時介護、または看護している
※診断書による入所は、原則2週間に1度通院していることが必要です。
介護・看護に必要な期間
災害復旧災害を受け、家屋の復旧等にあたっている必要な期間
求職活動求職活動を継続的に行っている仕事を始めるまで(最長2ヵ月間)
就学学校や職業訓練校等に通っている在学期間
虐待・DV避難児童虐待や、配偶者等からのDVの恐れがある必要な期間
育児休業中の継続入所育児休業開始時点で児童が施設等を利用している育児休業の対象となる児童が1歳となる月の末日まで
※一時預かり事業(一般型)・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業・認可外保育施設一時利用等は、継続利用ではないため対象外となります。

認定後の無償化の流れ

・市内の認可施設(保育所、こども園、幼稚園)、認可外保育施設、預かり保育を利用した場合は上限額の範囲内にて現物給付となります。
・市外の新制度未移行幼稚園、認可外保育施設、預かり保育、市内外の一時預かり、病児保育等を利用した場合は償還払いとなります。
  1. 施設に利用料の支払いをする。
  2. 施設側から由布市指定の領収書、提供証明書の発行を受ける。
  3. 施設等利用費請求書に領収証、提供証明書を添付し、由布市に請求(※)を行う。請求から1月以内に由布市から保護者指定口座に請求額が振り込まれる。
(※)利用月の翌月からの受け付けとなります。毎月ではなく、3月までまとめて請求が可能です。なお、利用月の翌月から起算して、2年を経過した利用料は請求できません。

各種申請書

下記リンク先をご確認ください。
このページに関する
お問い合わせ
子育て支援課(本庁舎新館1階)
097-582-1262