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自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結び付く資格を取得するにあたり、給付金を支給します。
対象者
市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべてに該当する方
・児童扶養手当を受給しているか、又は、同様の所得水準にある方。
・就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると
認められること。
・過去に自立支援教育訓練給付金や類似制度による支援を受けたことがないこと。
対象講座
・雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座
・雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の指定講座(専門資格の取得を目指すものに限る)
支給額など(令和3年4月現在)
支給対象者が対象講座の受給のために支払った費用の60%に相当する額です。上限20万円で、1万2千円を超えない場合は支給されません。専門実践教育訓練給付金の指定講座を受講した場合の上限は、80万円(就学年数×20万円)となります。
事前相談
受講開始前に「自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書」と必要書類を提出し、あらかじめ教育訓練講座の指定を受ける必要がありますので、お早めに相談ください。
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子育て支援課(本庁舎新館1階)