子育て

養育費について

 養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払い義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。

取り決めの方法

 養育費は、離婚後の子どもの養育のために、父母が離婚する前にきちんと話し合って決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、子どもを監護養育している親は、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、子どもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所の調停を利用できます。

金額の決め方

 養育費は、離婚後の子どもの養育のために、父母が話し合ってお互いに納得する金額を決めることが大切です。養育費の標準的な金額についてはこちらを参考にしてください。

  • 算定表(外部リンク)
  • ※準備中

金額の変更

 養育費は、いったん取り決めても、その後、父母の収入が変化した時、再婚して扶養家族が増えた時など、「事情の変更」があれば、増額又は減額について双方が話し合って取り決めなおすことができます。

取り決めの書類

 話し合いの時によければご利用ください。提出するものではありません。

※子育て支援課にも用意しています。

相談窓口

 養育費相談支援センター

 電話やメールによる相談を受け付けています。どうぞお気軽にご相談ください。

受付時間

 【平日(水曜日を除く)】 午前10時~午後8時
 【水曜日】        正午~午後10時
 【土、祝日】       午前10時~午後6時

電話番号

 電話:012-965-419  ※携帯電話は使えませんので下記にお掛けください。
 電話:03-3980-4108 ※ご希望により当センターが電話を掛けなおしています。

このページに関する
お問い合わせ
子育て支援課(本庁舎新館1階)
097-582-1262