- トップページ
- 子育て
- ひとり親家庭(寡婦)支援
- 共同親権制度などに関する民法等一部改正について 印刷する
現在の位置
共同親権制度などに関する民法等一部改正について
この法律は、親権や監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すものとなり令和8年4月に施行されます。
今回の改正内容についてのポイントは以下の通りです。
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係に関わらず子の養育に関し責任と責務のルールが明確となりました。こどもの人格の尊重
親はこどもが心身ともに元気でいられるよう育てる責務がありますこどもの扶養
親には親権や婚姻関係に関係なくこどもを養う責任があり、親と同等の生活水準でなければいけません父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重し協力し合わなければなりませんこどもの利益
こどもの養育についてはもちろん、財産の管理などもこどものために責務を果たす必要があります以下の行為はこのルールに違反する可能性があります。
●こどもに対する暴力・脅迫・暴言等●別居など他方の親によるこども養育に関する不当な干渉
●特段の理由もなくこどもを転居させること
●親子交流の取り決めがあるにもかかわらず交流を拒むこと
※違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権の喪失や親権停止の審判においてその違反の内容が考慮される可能性があります。
※暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
親権に関するルールの見直し
単独親権だけでなく、共同親権の選択ができるようになりました。親権の決め方
父母の協議(話し合い)で単独親権か共同親権をきめます上記で決まらない場合や共同親権ではこどもに不利益が生じると家庭裁判所が判断した場合、家庭裁判所が単独親権か共同親権をきめます
親権の行使について
父母が親権者である場合、親権の単独行使について以下のような事項があげられます●監護や教育に関する日常的なこと
●急迫の事情(DVや虐待等からの避難など)があるとき 等
養育費の支払い確保に向けた見直し
養育費はこどもの養育に必要な費用です。しっかりと受け取れるよう仕組みの見直し・仕組みの強化が行われました。法定養育費制度
離婚時に養育費の取り決めがなかった場合でも、こどもを主に育てている親は、離婚してから一定期間養育費を請求できます。請求金額は、こどもの生活を守れる必要最低限の費用となり、養育費が決まるまでの暫定的・補充的なものです。裁判手続きのスムーズ化
家庭裁判所は養育費に関する裁判において収入情報の開示を命じることができます。また、養育費を請求する民事執行の手続きにおいては地方裁判所に対する1回の申し立てで、財産開示・情報提供・再建差押命令の手続きを行うことができます安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流が安全に行われるようルールが見直しされ、こどもの幸せのために【こどもを最優先】に行われるようになりました。婚姻中別居時の親子交流
これまで、婚姻中に別居した場合の親子交流についてルールはありませんでしたが、今回の改正により婚姻中別居時の親子については、こどもの利益を最優先に考えて父母で協議(話し合い)を行い親子交流について取り決め、決まらない場合は家庭裁判所の審判により親子交流について取り決めを行うことが明確となりました。祖父母など(父母以外)との交流
家庭裁判所がこどもの利益のために祖父母との交流が必要だと認めた場合は、交流ができるように定めることができるようになりました。DVや虐待に配慮した親子交流の試行的実施
親子交流を始める際、過去にDVや虐待があった場合などにおいては安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。この試行的実施については家庭裁判所での手続き中、こどものことを最優先に考え、心身共に問題ないか確認したうえで試験的に交流を実施してみることを促す仕組みとなります。法務省・こども家庭庁作成リーフレット等
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
子育て支援課(本庁舎新館1階)




