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ひとり親家庭医療費助成事業(母子・父子)
助成対象者
(1)父母が離別等をした児童を養育している母子・父子家庭の母もしくは父(2)(1)に養育されている児童
(3)父母のいない児童
※児童とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの者をいいます。
※この制度には所得制限が定められており限度額以上の方は助成を受けることができません。
所得制限について
所得が下表の限度額以上の人は医療費の助成を受けることができません。また、養育費を受けている場合はその8割が所得に加算されます。なお、同居している扶養義務者がいる場合、その人の所得も審査の対象となります。
扶養親族等の数 | 本人 | 同居の扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
社会保険料控除(一律8万円)等、所得から控除できる額があります。
受給資格者証の交付申請
申請に必要なもの
- 健康保険証(対象者全員)
- 戸籍謄本
- 申請者名義の通帳
- 個人番号カード等(対象者全員、同居する扶養義務者等)
- 転入してきた方は所得課税証明書
- その他必要書類
※児童扶養手当申請書類と重複する書類は省略できます。
◎受給資格の取得年月日は交付申請をした月の翌月の初日です。
申請場所
- 子育て支援課(本庁舎 新館1階)
- 挾間地域振興課(福祉保健係)
- 湯布院地域振興課(福祉係)
助成内容
保険診療に限る入院・通院医療費・処方による薬代が助成されます。父母については一旦窓口で、一部自己負担金の支払いが必要となりますが、後日、払い戻しの申請をしていただければ一部自己負担金分をお返しします。対象者 | 助成範囲 | 一部自己負担金(受給者の窓口負担) |
---|---|---|
母 又は 父 | 入院 | 一医療機関につき 1日500円(月14日まで) 【15日目以降については、一部自己負担なし】 |
通院 | 一医療機関につき 1日500円(月4回まで) 【5回目以降については、一部自己負担金なし】(自己負担額が500円に満たないときは当該額) | |
調剤 | なし | |
児童 | 入院・通院・調剤 | なし |
予防接種料 健康診断料 入院時食事療養費 初診料加算など
医療費の助成を受けるには
県内の医療機関(整骨院、接骨院、鍼灸院等を除く)を受診する場合
医療機関等の窓口で、健康保険証と一緒に受給資格者証を提示してください。保険診療の自己負担分が助成されます。ひとり親家庭の親については、一部自己負担金を支払った後、子育支援課(本庁舎新館)または地域振興課の福祉担当窓口(挾間・湯布院)に払い戻しの申請をしてください。県外の医療機関や整骨院、接骨院、鍼灸院等を受診する場合
一旦、医療機関窓口で医療費(保険診療)の自己負担分を支払った後、子育支援課(本庁舎新館)または地域振興課の福祉担当窓口(挾間・湯布院)に払い戻しの申請をしてください。払い戻し申請に必要なもの
- 助成金支給申請書
- 領収書(整骨院等の場合は診療額の証明)
- 受給資格者証
申請できる期間
診療の翌月から数えて1年以内に申請を行ってください。(例)4月診療分は、翌年4月末までに申請してください。
受給中の届出
下記のような場合には届出が必要ですので、受給資格者証、健康保険証をお持ちのうえ窓口で届出をしてください。登録事項の変更
- 住所や氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 振込口座を変えたいとき
- 同居の扶養義務者が増えたとき
資格の喪失
次のような場合には資格喪失となりますので、必ず窓口で届出をしてください。- 市外へ転出するとき
- 婚姻したとき(事実婚を含む)
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 児童が施設等に措置入所したとき 等
更新申請
受給資格者証の交付を受けている人は、毎年1回、受給資格確認のために更新申請書を提出していただきます。毎年7月下旬ごろに発送する児童扶養手当現況届の通知文書に申請書を同封して郵送しますので、記入のうえ提出してください。
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子育て支援課(本庁舎新館1階)