子育て

令和6年度児童扶養手当の制度改正について

児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、児童扶養手当制度が一部改正になります(令和7年1月に支給される令和6年11月分手当額から適用)。改正内容は下記のとおりです。

令和6年11月からの児童扶養手当制度の改正内容

1.第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

制度改正前後の手当額

 令和6年4月~10月分令和6年11月分以降
第1子(全体額)全部支給45,500円45,500円
一部支給45,490円~10,740円45,490円~10,740円
第2子加算額全部支給10,750円10,750円
一部支給10,740円~5,380円10,740円~5,380円
第3子以降加算額全部支給6,450円10,750円
(第2子加算額と同じ)
一部支給6,440円~3,230円10,740円~5,380円
(第2子加算額と同じ)

2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が表のとおり改正されます。

制度改正前後の所得制限限度額表

 

全部支給となる所得限度額

(受給資格者本人の前年所得)

一部支給となる所得限度額

(受給資格者本人の前年所得)

扶養する児童等の数

令和6年10月分まで

令和6年11月分から

令和6年10月分まで

令和6年11月分

から

0人

490,000円

690,000円

1,920,000円

2,080,000円

1人

870,000円

1,070,000円

2,300,000円

2,460,000円

2人

1,250,000円

1,450,000円

2,680,000円

2,840,000円

3人

1,630,000円

1,830,000円

3,060,000円

3,220,000円

4人

2,010,000円

2,210,000円

3,440,000円

3,600,000円

5人

2,390,000円

2,590,000円

3,820,000円

3,980,000円

※扶養義務者等の所得制限限度額について、今回は改正がありません。 
※養育費の8割が所得として算入されます。

3.扶養親族等の範囲の見直し

令和5年の所得から、所得税法上の扶養控除の取扱いについて、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族に係る国内居住要件が設けられました。このことから、児童扶養手当における所得制限限度額の算定において、対象となる扶養親族等から、30歳以上70歳未満の扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でない方については除きます。

制度改正後の手当の受給等について

児童扶養手当の資格がある方(全部停止の方も含む)

児童扶養手当の受給資格がある方(全部停止の方含む)は、令和6年8月以降に提出頂いた現況届の審査後、新しい基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分の手当(令和7年1月10日支給分)から改正内容が適用されます。
令和6年度現況届の提出がまだの方は、「児童扶養手当現況届についてのお知らせ」通知等に記載の持ち物をご持参の上、子育て支援課にて早急にお手続きください。

申請が必要となる方

現在所得制限限度額超過等で児童扶養手当の申請をされていない方につきましては、所得制限限度額の基準緩和により支給対象となる場合があります。(請求者の所得が所得制限限度内であっても、扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上である場合は支給停止となります。扶養義務者等の所得制限限度額は下記でご確認ください。)

所得上限額

扶養親族等の人数配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者
収入額
(目安)
所得額
0人375万円236万円
1人420万円274万円
2人467.5万円312万円
3人515万円350万円
4人562.5万円388万円
5人610万円426万円

令和6年10月31日までに認定請求することで、11月分の手当から漏れなく受給できる場合があります。(手当の支給は申請月の翌月分からとなります。)
認定請求に必要な書類は状況により異なりますので、子育て支援課にて事前に確認・相談のうえ申請してください。なお、申請は受給予定者本人に限ります。

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子育て支援課(本庁舎新館1階)
097-582-1262