子育て

児童扶養手当

お知らせ

令和5年4月から、児童扶養手当月額が変わります。
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

支給対象者

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童または政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童)を育てている母子家庭の母若しくは父子家庭の父または養育者に支給されます。
  1. 父母が離婚した後、父または母と生計が同一でない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母の児童
  9. 生まれたときの事情が不明である児童(孤児など)
次のような場合は手当を受けることができません。
  1. 対象児童が児童福祉施設などに入所または、里親に委託されているとき。
  2. 受給者または対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
  3. 受給者が婚姻しているとき。(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
  4. 対象児童が受給者でない父または母と生計を同じくしているとき。(父または母が障害による受給の場合を除く)
※対象児童が複数おり、一部の児童のみが上記のいずれかの状態に該当する場合は、その児童についてのみ手当は支給されません。

支給額(令和5年4月分から)

対象児童全部支給一部支給
1人の場合44,140円44,130円~10,410円
2人目(加算)10,420円10,410円~5,210円
3人目以降 (加算)6,250円6,240円~3,130円
※受給者本人の所得が限度額を超えると、一部停止または全部停止となります。
※扶養義務者(同居の家族)の所得が限度額を超えると、全部停止となります。
  • 支給額の基準は、消費者物価指数の変動により改定されることがあります。
  • 公的年金(遺族補償等を含む)の受給があり、年金額等の額が手当額より低い場合は、その差額の支給となります。
  • 対象児童が障がいを有する受給者に支給される公的年金の加算対象となり、加算額が手当額より低い場合は、その差額の支給となります。
  • 毎年8月に現況届の提出が必要です。

所得限度額

所得が下表の額以上の方は、手当の一部または全部が支給停止になります。
扶養親族等の数本人配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者
全部支給一部支給
収入額
(目安)
所得額収入額
(目安)
所得額収入額
(目安)
所得額
0人122万円49万円311.4万円192万円375万円236万円
1人160万円87万円365万円230万円420万円274万円
2人215.7万円125万円412.5万円268万円467.5万円312万円
3人270万円163万円460万円306万円515万円350万円
4人324.3万円201万円507.5万円344万円562.5万円388万円
5人376.3万円239万円555万円382万円610万円426万円
※1月分~10月分は前々年(11月分~12月分は前年)の所得が対象となります。

※所得とは、1年間(1月から12月)の収入全額からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた額をいいます。給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」が、自営業などご自身で確定申告されている方は、確定申告書の「所得金額の合計」がそれぞれ該当します。また、養育費の8割分も所得として加算します。

※扶養義務者とは、申請者本人と同居している直系三親等以内の親族及び兄弟姉妹を指します。複数ある場合は、所得が最も高い方が対象になります。

支給月

  • 1月(11・12月分)
  • 3月(1・2月分)
  • 5月(3・4月分)
  • 7月(5・6月分)
  • 9月(7・8月分)
  • 11月(9・10月分)
※認定請求した翌月から、支給月の前月分までの合計額を支給します。
※振込日は各支払月の11日です。ただし、11日が土・日曜日、祝日にあたる場合は、金融機関の直前の営業日に振り込まれます。

手続き

手当を受けようとする人の請求に基づいて、申請日の翌月分から支給されます。申請の手続きは、本庁舎子育て支援課、挾間地域振興課福祉保健係、湯布院地域振興課福祉係の窓口で行うことができます。なお、個別の事情により、必要な書類が異なる場合がありますので、お早めにご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 申請者および対象児童の戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
    ※申請者・児童・扶養義務者・配偶者のもの
  • 申請者名義の通帳
  • 申請者および対象児童の健康保険証
  • 申請者の年金手帳
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • その他、個別の事情により必要な書類
このページに関する
お問い合わせ
子育て支援課(本庁舎新館1階)
097-582-1262