子育て

特別児童扶養手当

精神または身体に障がいを有する児童について、手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

1.支給対象者

身体または精神に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している家庭へ手当を支給します。療育手帳や身体手帳を持っていなくても、手当を受給できる場合があります。ただし、次のような場合には、手当を受給することはできません。
➀児童が日本国内にいないとき
➁障害を支給事由とする公的年金等を受けることができるとき
➂児童入所施設等に入所しているとき(ただし、保育所、母子生活支援施設、通園・通所施設、または保護者と共に入所している場合を除く)
➃受給者が日本国内にいないとき

2.支給額

額は、世帯の前年中所得及び、扶養親族等の数などにより制限されます。また、額は毎年物価に応じて変動することがあります。

3.支給月

  •  4月(12月分~3月分)
  •  8月(4月分~7月分)
  • 11月(8月分~11月分)

4.所得状況届

特別児童扶養手当の受給を受けている方は、毎年8月頃に「所得状況届」を提出する必要があります。この所得状況届は、8月以降も引き続き受給要件を満たしているかどうかを確認するために行われます。2年間提出がされなかった場合、受給資格を失いますので、期限内のご提出にご協力をお願いします。期限については、通知等でお知らせします。

5.必要書類(はじめての方へ)

以下の書類が全て揃ってからの受け付けとなりますので、ご注意ください。
新規認定請求書窓口にあります。
※夫婦で所得が高い方が申請者となります。
振込先口座申出書窓口にあります。
特別児童扶養手当認定診断書指定の様式があり、窓口でお渡しできます。
療育手帳A1、A2(交付から1年以内)であれば、診断書を省略できます。
※作成から2ヵ月以内のものが有効となります。
口座情報の写し預金通帳やキャッシュカード等のコピー
※申請者名義のものが有効となります。
マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード申請者、対象児童、配偶者、扶養義務者の分
扶養義務者とは、申請者と同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹等のうち、所得の最も高い方が該当します(配偶者を除く)。
本人確認書類運転免許証など
通知カードの場合、必要となります。
療育手帳または身体手帳の写し
(※お持ちの方のみ)
カードでも可。その場合、裏表共に必要となります。
※その他ご不明な点がございましたら、各庁舎の窓口に直接お越しいただくか、電話でお問い合わせください。
このページに関する
お問い合わせ
子育て支援課(本庁舎新館1階)
097-582-1262