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内閣府からお知らせ
「重要土地等調査法」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、今般、市内の一部の区域が注視区域として指定され、施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
 

注視区域

湯布院駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
 

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内閣府重要土地等調査法コールセンター
0570-001-125 (平日9:30~17:30)