「要配慮者利用施設の避難確保計画」の作成について
こうした状況を受け、平成29年6月に、「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行され、浸水想定区域および土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の管理者等に対して、防災体制や訓練の実施等に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成と市長への報告、また計画に基づく避難訓練の実施が義務づけられました。
避難確保計画の作成が必要な施設は、由布市地域防災計画で定める要配慮者利用施設となります。
対象となる施設の管理者の方は、添付の手引きなどを参考に、計画の作成をしてください。土砂災害に関する避難確保計画洪水に関する避難確保計画
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防災危機管理課(本庁舎本館2階)