低所得世帯への給付金について
※本給付金は差押えが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
令和6年度由布市住民税非課税世帯給付金について
支給対象となる世帯
基準日(令和6年12月13日)において由布市に住民登録があり、世帯員全員の令和6年度住民税が「非課税」である世帯。 ※次の世帯は対象外です。
・世帯員全員が、住民税が課税されている親族等に扶養に取られている世帯
※例えば、親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)等は支給対象外となります。
・租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯
・他の市区町村で同様の趣旨の給付金を受給した世帯、または受給した世帯の世帯主を含む世帯
・令和6年1月2日以降に入国した方が世帯主の世帯
給付金額
1世帯あたり3万円由布市低所得者の子育て世帯への加算給付金について
支給対象となる世帯
上記の「令和6年度由布市住民税非課税世帯給付金(1世帯あたり3万円)」の対象世帯に該当し、住民票上の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯。給付金額
対象児童1人あたり2万円手続き方法等
手続き方法
(1)住民税非課税世帯・対象となる世帯に、令和7年3月28日から順次確認書(支給要件を確認する書類)を発送します。必要事項を記入し、必要な書類とあわせて返送用封筒にて返送してください。
※確認書には確認書発送時点での世帯状況で給付額が記載されます。
令和7年3月28日から令和7年6月30日までに出生した子どもがいる場合は、別途下記(3)の申請が必要です。
(2)住民税非課税世帯だが、世帯の中に未申告の方がいる場合や、世帯の中に令和6年1月2日以降に由布市に転入した方がいる場合
・未申告の方がいる場合は住民税の申告が必要です。世帯全員の課税状況が確定後に申請書もしくはオンラインにて申請してください。
・令和6年1月2日以降に由布市に転入した方がいる場合は、令和6年1月1日時点の住所地市区町村が発行する住民税課税証明書が必要です。世帯全員の課税状況が確認できる資料とあわせて申請書にて申請してください。
(3)支給条件(住民税非課税世帯)に該当する世帯で、新たに子どもが生まれた世帯や、世帯外に扶養する子どもがいる世帯の場合
・令和7年3月28日以降、または申請書による給付金受給以降に新たに子どもが生まれた世帯は、申請により給付金が受け取れる場合があります。
※申請期限(令和7年6月30日)までに生まれた子どもが対象となります。
・世帯外(高校の寮に入所等)に生計を一にする平成18年4月2日以降に生まれた子どもがいる場合申請により給付金が受け取れる場合があります。
※施設に入所している子どもや里子のように生計が別の場合は対象になりません。
令和6年度由布市住民税非課税世帯給付金
由布市低所得者の子育て世帯加算給付金給付申請書(請求書)(Excel)/(PDF)/(記入例)※申請書は各庁舎の福祉窓口にも設置しています。
またWEBでの申請も可能です。
申請期限
令和7年6月30日(月) 当日消印有効給付時期
確認書及び申請書受理後、添付書類等に不備がなければ2週間程度で指定口座に振り込まれます。提出先
・郵送由布市役所福祉課 宛て(〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地)
・持参
本庁舎福祉課、挾間地域振興課福祉保健係、湯布院地域振興課福祉係
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中の方は、令和6年度由布市住民税非課税世帯給付金及び由布市低所得者の子育て世帯への加算給付金を受給できる場合があります。配偶者やその他親族からの暴力などにより避難し、基準日(令和6年12月13日)時点で、住民票上の住所と異なる住所地にお住まいの人でも、一定の要件を満たす場合は、由布市住民税非課税世帯給付金及び由布市低所得者の子育て世帯加算給付金を受給することができます。
※「DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為などの被害者が住所地以外にお住まいの場合を言います。
対象となる人
次の1から3の要件を満たしている人1.令和6年度由布市住民税非課税世帯給付金及び由布市低所得者の子育て世帯への加
算給付金の給付要件を満たしている人
2.配偶者やその他親族からの暴力などを理由として避難している人
3.避難先が由布市内である人
手続き方法など
次の書類を用意し、郵送または窓口までご持参ください。1.令和6年度由布市住民税非課税世帯給付金及び由布市低所得者の子育て世帯への加算給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDF)
2.DV等避難中であることを明らかにできる書類(写し可)
※配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書、女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書等
※女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関などが記入・発行した令和6年度由布市住民税非課税世帯給付金及び由布市低所得者の子育て世帯への加算給付金用DV等被害申出受理確認書(PDF)でも証明が可能です。
3.令和6年度由布市住民税非課税世帯給付金
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
・ATM(銀行やコンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。・給付金を振り込むための手数料などを求めることは絶対にありません。
・ご自宅や職場などに市や県、厚生労働省の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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由布市給付金コールセンター
- 【平日】 午前9時~午後6時
【土日祝日】 午前9時~午後5時 - 0120-010-260