成年後見制度の利用促進について
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が不十分となった方が地域で生活していくために、家庭裁判所から選任された成年後見人等が財産の管理や身上監護(福祉サービスの利用や施設の入所手続きなどの支援)を行い、本人を法律的に保護し支援するための制度です。成年後見制度利用支援事業について
(1)市長申立て認知症等で判断能力が不十分な方で、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、市長が総合的に勘案して家庭裁判所に申立てを行うことができます。
【費用負担】
市長が申立てを行う場合は、市があらかじめ費用を負担します。負担能力のある方には、家庭裁判所の命令に基づき後日請求します。
(2)成年後見人等に対する報酬の助成
生活保護受給者など報酬の負担が困難な方に対して、後見人等の報酬の支払いに要する費用の一部または全部を助成します。
【助成額】
家庭裁判所が決定した金額の範囲内。なお、助成の上限額は以下のとおりです。
・施設入所者 月額18,000円
・その他の対象者 月額28,000円
【相談窓口連絡先】
由布市社会福祉協議会 本所(大分県由布市庄内町庄内原365番地1)
電話:097-582-2756
大分市成年後見センター(大分市荷揚町2番31号 大分市役所第ニ庁舎2階)
電話:097-547-7774
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お問い合わせ
お問い合わせ
- 高齢者支援課(本庁舎新館1階)
- 097-529-7349
- 福祉課(本庁舎新館1階)
- 097-582-1265