生活保護
困窮状況や程度に応じて、健康で文化的な生活ができるように、また、一日でも早く自分たちの力で生活できるように援助していくことを目的としています。
生活保護の相談につきましては下記窓口にて承っておりますので、由布市内で生活に困窮している世帯の方は、ご相談ください。
留意点
生活保護は世帯単位で行い、世帯全員が資産、能力等あらゆるものを活用することを前提としてます。このことから、生活保護を受けようとする方は、次のことについて自分たちの力で生活できるよう努力する必要があります。・働ける方は自分の能力に応じて働き、収入を得る。
・資産(預金・不動産等)を生活維持のために活用する。
・年金、恩給、各種手当など他の法律や制度で受けられる給付等はすべて受ける。
・扶養義務者(親子・兄弟等)の援助をできる限り受ける。
これらのことを十分努力してもなお生活できないときに、はじめてその不足分について生活保護で援助することになります。生活保護費は、国で定められた基準により算定された最低生活費とその世帯の収入を比較して、その世帯の収入の方が少ない場合についてのみ、その不足分を補うために支給されます。
窓口
由布市福祉事務所 福祉課 保護係
住所 〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地電話 097-582-1111(代表)
097-582-1265(直通)
由布市役所 挾間庁舎 福祉保健係
住所 〒879-5592 由布市挾間町向原128番地1電話 097-583-1111
由布市役所 湯布院庁舎 福祉保健係
住所 〒879-5192 由布市湯布院町川上3738番地1電話 0977-84-3111
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福祉課(本庁舎新館1階)