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成年後見制度における市長申立ておよび利用支援事業
 重度の認知症高齢者等であって、成年後見制度の利用が必要と判断される方で、身寄りがなく申立てをする親族がいない場合、市長が総合的に勘案して申立てを行うことができます。
 さらに、市長が成年後見等開始審判申立てを行う方のうち、経済的理由により成年後見制度を利用できない方へ申立てにかかる費用および成年後見人報酬を助成します。
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お問い合わせ
高齢者支援課(本庁舎新館1階)
097-529-7349