現在の位置 トップページ 暮らしの情報 福祉・介護 在宅福祉 成年後見制度における市長申立ておよび利用支援事業 印刷する 成年後見制度における市長申立ておよび利用支援事業 重度の認知症高齢者等であって、成年後見制度の利用が必要と判断される方で、身寄りがなく申立てをする親族がいない場合、市長が総合的に勘案して申立てを行うことができます。経済的理由により成年後見制度を利用できない方には、後見人等への報酬を助成します。また、市長が申立てを行う場合は、申立てにかかる費用も助成します。 このページに関するお問い合わせ 高齢者支援課(本庁舎新館1階) 097-529-7349 前ページへ戻る
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