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障がいがある方への虐待の防止について
以下のような内容が虐待にあたります。
身体的虐待性的虐待心理的虐待放棄・放任
(ネグレクト)
経済的虐待
・平手打ちにする
・殴る
・蹴る
・つねる
・しばりつける
・部屋に閉じこめる  等
・性的行為をする
・裸にする
・キスをする
・わいせつな話をする
・わいせつな映像を見せる 等
・怒鳴る
・ののしる
・悪口をいう
・仲間にいれない
・子どもあつかいする
・無視する 等
・十分な食事をあたえない
・入浴させない
・不潔な住環境で生活させる
・必要な医療や福祉サービスを受けさせない 等
・年金や賃金をわたさない
・勝手に財産や預貯金を使う
・日常生活に必要な金銭をあたえない 等
以下のようなサインに注意してください。
・体に傷やアザがある
・急におびえたり、こわがったりする
・手をあげると、かばうような仕草をする
・自分で頭を叩く、突然泣き出すことがよくある 等
・性器の痛みやかゆみを訴える
・異性の体をさわるようになる
・卑猥な言葉をいうようになる
・人目を避けたがる
・ひとりで部屋にいたがるようになる 等
・かきむしり、かみつきなど、攻撃的な態度がみられる
・体をうずくめる、おびえる、わめく、泣く、叫ぶなどのパニックになる
・無力感、あきらめ、なげやりな様子になる
・顔の表情がなくなる 等
・髪の汚れがひどい
・爪が伸びていたり汚れている
・いつも同じ服、汚れた服を着ている
・体や部屋からいやな臭いがする
・いつも空腹を訴える
・病気やけがをして通院をすすめても行かない 等
・日常生活に必要なお金をもらえない
・年金や賃金がどう管理されているか知らない
・サービスの利用料や生活費の支払いができない 等
「障害者虐待防止法」(正式名称は「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といいます)が、平成24年10月1日から施行されています。この法律では、障がいのある方への虐待の予防や早期発見のための取り組み、養護者の負担を軽くするための支援などについて決められています。

虐待に気づいたとき

虐待に気づいた方は、市区町村の窓口への通報義務があります。
由布市障害者虐待防止センター(福祉課内)
【電 話】 097-582-1265
【メール】 fukusi@city.yufu.lg.jp

養護者への支援について

養護者による障がい者虐待は、障がいに関する知識が不足していたり、介護の疲れから起きることがあります。
障がいや福祉サービスに関する情報提供や、介護負担を軽減できるホームヘルパー、ショートステイ、通所サービスなどの利用について相談をお受けしています。ひとりで悩まずに、ご相談ください。
※市委託相談支援事業所でも相談を受け付けております。
事業所の名称所在地電話番号
(福)大分県社会福祉事業団
相談支援センター こだま
由布市挾間町挾間614-1097-547-8162
(福)由布市社会福祉協議会
由布市障がい者相談支援センター
由布市庄内町庄内原365-1097-582-2756
(福)庄内厚生館
障がい者相談支援センター こうせいかん
由布市庄内町東長宝613-1097-582-2213

障がい者虐待防止研修関係(介護・福祉事業所向け)

令和4年度から、事業者の従業員に対して虐待防止のための研修を行うこと、並びに虐待防止対策を検討する委員会の定期開催が義務づけられています。研修を実施する際、参考となる資料は下記よりご利用ください。
このページに関する
お問い合わせ
福祉課(本庁舎新館1階)
097-582-1265