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障がいがある方への差別について

障害者差別解消法について

障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日から施行されました。この法律では、行政機関や民間事業者による「不当な差別的取扱い」の禁止及び「合理的配慮」の提供などについて定めており、行政機関等は、これに対応するため「対応要領」を定めるものとされています。
令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。

令和6年4月1日から事業者の合理的配慮が義務化されます!

事業者の「合理的配慮の提供」について、現在は「努力義務」となっていますが、障害者差別解消法の一部改正(令和3年6月4日)に伴い、令和6年4月1日から「義務」となります。
 【行政機関や事業所の責務(改正後)】
項目行政機関等事業者
不当な差別的取り扱い禁止禁止
合理的配慮の提供義務努力義務 ⇒ 義務

不当な差別的な扱い

障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。

不当な差別的取扱い事例

・障がいを理由に窓口での対応を拒んだり、順序を後回しにする。
・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。 等

合理的配慮

障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くための必要で合理的な対応を行うことをいいます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合は差別に当たります。

合理的配慮の事例

・筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮を行う。
・乗り物への乗車に当たっての職員等による手助けを行う。
・障がいの特性に応じた休憩時間の調整などのルール、慣行の柔軟な変更を行う。 等

由布市の取り組み

由布市では、差別解消の取組を一層進めるため、職員を対象とした「由布市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を平成29年3月1日に制定しました。

障がいがある方への差別に関する相談窓口

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お問い合わせ
福祉課(本庁舎新館1階)
097-582-1265