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由布市障がい者タクシー利用券の交付
対象者
由布市に住所を有し、住民税非課税世帯に属する方のうち、下記に該当する方が対象となります。種類 | 障害の内容・程度 | 備考 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 視覚障害1・2級 内部機能障害1級 肢体不自由1・2級 | 単独等級で判断 |
療育手帳 | A1・A2 | |
精神障害者保健福祉手帳 | 1~3級 | 2~3級の方については、障がいにより車の運転及び公共交通機関の利用が困難であることについて主治医の意見書が必要。 |
ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。
・障害者支援施設、児童養護施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設等に入所している方
・障害児福祉手当、特別障害者手当を受給している方
・自動車税減免、軽自動車税減免又は有料道路割引を受けている方
・生活保護費を受給している方
タクシー利用券について
・由布市に登録されているタクシー事業者を利用した際に、料金の一部として御利用いただけます。(1回乗車つき1枚まで)・1枚500円の利用券を24枚交付(年間12,000円)
・利用券には有効期限があります。(交付年度の年度末まで)
・紛失した場合の再交付はできませんので、ご注意ください。
申請窓口
福祉課障がい福祉係、挾間地域振興課福祉保健係・湯布院地域振興課福祉係申請に必要なもの
1.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 (お持ちの全ての手帳を提示してください。)※写真添付のない手帳をお持ちの方は別途、公的身分証明書が必要です。
※精神障害者保健福祉手帳2~3級の方については、障がいにより車の運転及び公共交通機関の利用が困難であることについて主治医の意見書が必要です。
2.代理人が申請する場合は、上記1の他、代理人の公的身分証明書をお持ちください。
※公的分証明書について
写真添付あり(運転免許証。マイナンバーカード等):1点
写真添付なし(健康保険証、年金手帳等) :2点
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福祉課(本庁舎新館1階)