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由布市医療的ケア児等在宅レスパイト事業のご利用について
利用対象者
医療的ケア児等*の保護者等で、在宅で看護及び介護を行っている家族*医療的ケア児等とは、次の要件の全てに該当する医療的ケア児又は重症心身障害児をいいます。
①由布市内に住所を有すること。
②0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
③在宅で同居の障がい児等の保護者または障がい児等の介護を行うものによる介護を受けて生活していること。
④医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること。
⑤訪問看護により医療的ケアを受けていること。
サービス内容
訪問看護事業者が医療的ケア児等のもとを訪問して行う看護などの訪問看護を、自宅又は自宅以外の場所で利用することができます※ 自宅で利用する場合は、医療保険の適用を超える利用に限ります。
※ 訪問看護事業者がサービスを提供することができると判断した内容・場所であれば制限はありません。
※ 看護を伴わない見守りは対象となりません。
利用可能時間
医療的ケア児等一人につき、1年度あたり144時間までサービス費用
利用可能時間内であれば利用者の自己負担金はありません。※ 本事業にかかった経費は、由布市からサービスを提供した訪問看護事業者に30分あたり3,760円を上限として利用者の代わりに支払います。
※ 交通費や外出先で発生する訪問看護以外(施設の入場料など)については、別途訪問看護事業者から費用の負担を求められる場合があります。
利用までの流れ
①本事業の利用対象者に該当するか確認してください。利用している訪問看護事業者が、本事業の登録事業所になっているか確認してください。
②利用している訪問看護事業者または市から申請に必要な書類を受け取ります。
申請書類は訪問看護事業所を経由して市へ提出されます。
【申請書類】
・由布市医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用登録(変更)申請書
・訪問看護指示書の写し
・訪問看護事業者との現在の契約書の写し又は利用していることが分かる書類
③由布市が交付する決定通知書を訪問看護事業所を経由して受け取ってください。
④サービスを利用します。
⑤指定訪問看護事業者は、1ヶ月分の利用実績報告及び請求書を提出してください。
⑥由布市から指定訪問看護事業者へ利用分の支払いをします。
各種様式
【家族の方向け】
【指定訪問看護事業者向け】
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福祉課(本庁舎新館1階)