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高額障害福祉サービス等給付費等
同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いる場合や、同じ月に複数のサービス(障害福祉サービスと障害児通所支援など)を利用する場合など、ひと月の世帯の利用者負担額の合計が基準額を超えた場合に、超過した金額が償還されます。

世帯の範囲

18歳以上の方(施設に入所する18、19歳は除く)

本人とその配偶者

18歳未満の方(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者が属する世帯全員
※支給決定保護者が障害福祉サービスを利用している場合は、「支給決定保護者とその配偶者」となります。

合算の対象となるサービス利用料

高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費

・障害福祉サービス
(例)居宅介護、短期入所、就労継続支援など
・補装具費(障害福祉サービス等を併用している場合のみ対象)
・介護保険サービス(障害福祉サービスを併用している場合のみ対象)
(例)訪問介護、通所リハビリ、福祉用具貸与など
※高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費が償還された後の利用者負担額が対象です。
・障害児通所支援
(例)児童発達支援、放課後等デイサービスなど
・障害児入所支援

高額地域障がい福祉サービス費

・障害福祉サービス
・補装具費(障害福祉サービス等を併用している場合のみ対象)
・介護保険サービス(障害福祉サービスを併用している場合のみ対象)
・障害児通所支援
・障害児入所支援
※上記のサービスは、高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費などが償還された後の利用者負担額が対象です。
・移動支援
・地域活動支援センター
・日中一時支援
・訪問入浴サービス

留意事項

・各サービスの利用にかかる1割負担額以外の実費負担額は含みません。
・対象となる月から5年を経過すると時効により申請できなくなります。

償還される金額

世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計が基準額を超えた場合、超過した金額が償還されます。
【基準額】 37,200円
ただし、次の場合は、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。
①1人の障がい児が複数の受給者証(障害福祉サービス受給者証と児童通所受給者証など)でサービスを利用している場合
②障がい児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合
③障がい児と支給決定保護者が障害福祉サービスを利用している場合

手続きについて

対象となる可能性がある方には案内文と申請書等をお送りしますので、案内にもとづいて申請してください。
ただし、案内が届いていない方で、対象になると思われる場合などは、福祉課にお問い合わせください。
このページに関する
お問い合わせ
福祉課(本庁舎新館1階)
097-582-1265